浮気をして7年前、家庭妨害罪で罰金刑に処せられた夫が、その後も関係を持ち続けていたとして、妻が再度夫を提訴して勝訴。しかし、夫も妻の衛星利用測位システム(GPS)追跡装置まで駆使した調査がプライバシー侵害に当たると逆提訴し、妻も電波法違反などの罪で有罪となった。
38歳の妻は、41歳の夫が、28歳の女性との関係を続けているとして、夫の車に録音機能のあるGPS発信機を装着。2人が関係を持っていた現場まで追跡、車外に捨てられた証拠物も提出し、夫と浮気相手の女性はそれぞれ3カ月の実刑判決となった。
夫側は妻が無断で車にGPS追跡装置を装着したのは、プライバシーの侵害であると逆提訴。検察は、プライバシーの侵害には当たらないとしたものの、このような形で電波を使用する資格を持っていないとして、妻も有罪判決となった。
次の記事:明代冊封体制と朝貢貿易の研究>> 今日の記事一覧
今月の記事一覧
最近の人気記事
Photo History
琉球新報掲載写真でつづるオキナワの歴史
しんぽう囲碁サロン
世界中の囲碁ファン会員と対局
ライブカメラ
琉球新報泉崎ビルに設置したライブカメラ
りゅうちゃん商店
ウェブサイトからも購入可能に!
ちょBit
新報パーソナルアド
ウイークリー1
沖縄県内・県外就職・求人情報ニュースサイト
琉球新報の本
琉球新報の本がネットでも購入できます
週刊レキオ
生活情報満載の副読紙。毎週木曜お届け
新報カルチャーセンター
130講座 学ぶ楽しさがいっぱい
新報ローカルブログ
ミニコミ誌連動のローカル情報
〒900-8525 沖縄県那覇市天久905
紙面・記事へのお問い合わせは、読者相談室までどうぞ。
電話098(865)5656 (土日祝日をのぞく平日午前10時〜午後4時)
©The Ryukyu Shimpo
本ウェブサイト内に掲載の記事・写真の無断転用は一切禁じます。すべての著作権は琉球新報社または情報提供者にあります。