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ダガーナイフ回収進まず 廃棄期限まで1カ月
【写真】佐賀署が回収したものと同型のナイフ
 東京・秋葉原の無差別殺傷事件で使われたことがきっかけで所持・販売が禁止されたダガーナイフ(両刃ナイフ)の佐賀県警の回収数が9本にとどまっている。処分猶予期間は7月4日までで、5日以降は持っているだけで摘発対象になる。

 対象のナイフは、先が鋭くとがった左右対称の両刃で、刃渡り5・5センチ以上。ダガーナイフのほか、ダイバーズナイフや短剣、スローイングナイフなども含まれる。1月施行の改正銃刀法で所持や販売、譲渡が禁止されたが、今は処分猶予期間。7月5日以降に理由なく所持すると、3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。

 対象ナイフの正確な流通数は分からないが、経済産業省によると、2007年には3487本が国内販売されている。県内に専門店はないが、カタログやネット販売で購入したケースが想定される。

 県警は1月から、無料回収しているが、提出は9本にとどまっている。匿名での提出や対象ナイフの問い合わせにも応じており、県警生活環境課は「家にあるだけでも処罰対象になる。警察署に届けてほしい」と話す。

【写真】佐賀署が回収したものと同型のナイフ

2009年06月11日更新
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