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2009年5月31日 (日)

1審(東京地裁)判決へのコメント

古川氏の本日のブログを引用します。

http://superlife.at.webry.info/200905/article_17.html

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1審について、友里氏は完全勝訴とブログで書いていますが、認識が甘いと思います。
以下、そのときに出したコメントを掲載いたします。

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原告代理人の第1審判決後の平成20年11月5日付コメント(参考)

友里征耶こと○○○○氏が日刊ゲンダイに連載している「恐怖の自腹グルマン 友里征耶 行っていい店わるい店」に平成19年1月18日付で,また,同氏のホームページに同月20日付で,それぞれ,古川修を殊更に誹謗中傷する内容の記事を掲載した件に関し,本日,東京地方裁判所民事第28部(合議部)において判決が言い渡されました。
判決において,「原告の料理評論の在り方に対する被告友里の批判の論調には厳しいものがあり,その中には論評を行う上で適切さを欠くものと評されてもやむを得ないような扇情的かつ揶揄的な表現が含まれている」との認定がなされたことは,原告の主張を認容するものであり,正当と思われますが,「直ちに原告の社会評価を損害賠償等による慰謝を要する程度にまで低下させるものと認めることは困難」とし,原告の請求(慰謝料,記事の削除,謝罪文の掲載)をいずれも棄却したのは,名誉毀損訴訟の従前の裁判例の流れから逸脱するものであり,甚だ遺憾であります。
友里こと○○氏は,料理屋,料理評論家,料理ガイドブックなどに対して「批判することを前提とした記事」により注目を集めるようになっていますが,最近はペンの暴力とも言うべき行き過ぎの内容となることも多く,社会への悪影響の波及を懸念しておりますところ,本判決が,内容的には友里こと○○氏の表現行為を不適切としながら,結論として不法行為にならないとしたことにより,結論だけが独り歩きし,友里こと○○氏が従来の執筆方針を改めないとすれば,将来に禍根を残すことになりかねません。
原告本人と協議した結果,本判決を不服として控訴することにいたしました。控訴審において,当方の主張を改めて展開する所存です。

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なるほど。「完全勝訴」ではないですね。全く、名誉毀損グルメ評論家の友里征耶氏は、自分の都合の良い様に事実を捻じ曲げるのが得意ですね(笑)。

コメント

大丈夫でしょうか?さん

ご指摘、ありがとうございます。

単にコピペしているだけですが、伏字に訂正した様ですね。
今更とは思いますが、万一、古川氏側にご迷惑がかかるといけませんので、こちらも伏字にします。

私の方は、殴り合いをしようが、殺し合いをしようが、別に失って困る物は何も無いので、どうでも良いのですが。どうせ、何時かは死にますし、死んだら「向こう」には、何も持って行けませんから(笑)。

はじめまして。 
余計なことかもしれませんが、引用されたコメントの中の「友里こと○○○○」が本名?になってしまってますが・・・。
大丈夫なんでしょうか?  
ホント余計なことだったら申し訳ありません。

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