発達障害児に迷惑している子供・親御さん 12人目
- 1 :名無しの心子知らず:2009/06/04(木) 18:49:09 ID:0tPR5pGI
- ADHD・アスペルガー症候群などこれらの発達障害児は発達障害との判断が付きにくいためか
普通級に入るケースが多く、授業妨害で勉強が遅れてしまったり、お世話係りを押しつけられ
非常に迷惑している子どもや親の為のスレです。
理解や友情という名の我慢を強いる担任への愚痴を吐き出したり対策などを相談しつつ、ゆっくり回復していきましょう。
尚、発達障害児やその親御さんに対して過激なレスが付くこともありますので
傷付くのが嫌な発達障害児の親御さんは、このスレは覗かない方がいいかと思われます。
このスレの住人として
★「私の子(発達障害児)だって、別の発達障害児に迷惑している」←発達障害児親用のスレで相談して欲しい
★「害のない発達障害児がほとんどなのに…」←もともと迷惑していることが前提のスレなので配慮して書く必要が無い
★「親のせいって言うけど行政が…」←ここで言ってもしょうがない
★「みんな偏見ひどい。本当に親ですか?」←害を受けてる親子にとってはこれが本音だから受け止めて
…という意見がデフォとなっています。
当スレのローカルルール
※発達障害児の親は原則的に書込みNG。
※加害者側の子は診断済みか、明らかに問題が生じている場合を対象にする。未診断の場合は無自覚な親スレにお願いします。
※sage推奨
あと、スレの流れによっては建設的な意見が交わされるかと思います。
単なる愚痴スレとして終わらずに悩みを共に解決できるように相談しましょう。
※次スレは空気を読んで>>950を過ぎた辺りで立てて下さい。
※障害批判・よそのスレのコピペはスルー推奨です。
※荒らしはスルー。かまう人も荒らしです。
過去スレ、関連スレは>>2へ。
- 3 :相談機関1/2:2009/06/04(木) 18:52:26 ID:0tPR5pGI
- 犯罪被害、性的被害、学校関係被害等相談先、関係機関一覧及び簡易マニュアル
警察本部少年相談窓口一覧(子供、少年が被害者、加害者のいじめ・犯罪の被害、我が子の非行等の相談)
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/torikumi/madoguchi.htm
警察本部性犯罪被害相談窓口一覧
http://www.npa.go.jp/sousa1/index.htm
警察犯罪被害相談窓口一覧
http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm
警察本部相談センター一覧(相談一般)
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm(全国共通「#9110」が直通電話番号)
弁護士会一覧(地元の弁護士会の各窓口にご相談を)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
東京弁護士会各相談窓口(一例として、「子ども」、「労働」、「犯罪被害者」あり)
http://www.toben.or.jp/consultation/summary/
弁護士会犯罪被害者支援窓口一覧
http://w3.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/higaishashien.html
法テラス(セクハラ、犯罪被害他、該当する適切な窓口の情報を提供する入口的役割)
http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/
全国の女性センター一覧(女性に対する暴力・性的被害等相談)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/06.html
法務省法務局子どもの人権110番(教育上他子供への人権侵害に関する相談、仲裁、指導要請一般)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
法務局女性の人権ホットライン(女性に対する暴力・性的被害等人権相談)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html
法務局常設人権相談所所在地等一覧(人権侵害相談一般)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
- 4 :相談機関2/2:2009/06/04(木) 18:53:38 ID:0tPR5pGI
- 児童相談所一覧(子供への虐待の疑いの通告、子供に就いての相談、目に余る子供や親の指導を頼む等)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv30/index.html
NPO法人チャイルドライン(とにかく子どもの悩みをひたすら聞いて受け止める相談ダイヤル)
http://www.childline.or.jp/
日本児童青年精神医学会認定医一覧(子供のストレス症状、発達障害等の診断に)
http://www.soc.nii.ac.jp/jscap/nintei.htm
性犯罪被害に就いては「性暴力裁判支援全国弁護士ネットワーク」でググッて、
そのルートから地元の弁護士を紹介してもらうと言うやり方もありますが、
個別の弁護士による相談は原則有料です。
相談に当たってやった方がいい事
ノートを用意し、事実関係、特に伝えるべき事などの要点を整理しておく
性的被害の場合は、最初に「痴漢・性的な被害にあったので相談したい」と言う事を伝える
まず客観的な被害の事実を理解してもらう様に努める
担当者の名前を聞き、メモを録り、出来れば役職も聞いて録音する
加害者が13歳以下であっても、度が過ぎる犯罪行為が重なると(殺人などは一発ですが)
警察の調査で児童相談所から家庭裁判所の承認で児童自立支援施設に強制入所となります。
そこまでいかなくても、警察や児童相談所が機能していればその事を前提に強い指導、警告があったり
加害者の親も困り果てていると言う場合は 情緒障害児短期治療施設での隔離治療を勧める事もあります。
特に、犯罪に当たる様な迷惑、他害行為に就いては、学校や教育委員会、所轄警察署で駄目でも
(駄目じゃなくても犯罪なら最初から)診断書などの証拠を確保して警察本部の少年相談窓口や
児童相談所、場合によっては法務局や弁護士会の窓口に相談すると言う方法があります。
外傷が無くても、専門の児童精神科医によるストレス症状などの診断書があれば行政などには効果的です。
児童青年精神医学会の認定医が権威、実績で手堅いとされますが、予約待ちの多さが難点です。
以上、長レス失礼しました。
- 5 :手引き1/11:2009/06/04(木) 18:55:19 ID:0tPR5pGI
- 親相手の直接抗議、話し合いは余りいい結果にならない事の方が多いですし、
学校や行政には独特のルールや保身、利害関係がありますので、
こちらもやり方を間違えるとむしろ逆効果になりかねません。
必ずうまくいくとは言いませんが、こうした方がマシと言う程度のコツみたいなものを
一番多そうな公立小学校を基本モデルにまとめて貼ってみます。過去レスの修正です。
−−−−−−−−−−
1.お勧め
小寺やす子氏の本を読む
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2.証拠を確保する
普段から日記や記録ノート、メモ、手帳を作成、保存しておく。
学校等に関する証言や交渉は全て録音(無断でも可)。
場合によっては、子供の鞄等に盗聴器や長時間録音可能なデジタル録音機を仕掛ける。
これを行っている専門のいじめ調査興信所もある。
無断録音記録は切り札なので、使うのは弁護士や法務局への相談、裁判立証の切り札として等。
録音を示さずに提出する文書の中で会話、発言を正確に再現する事自体が圧力になる。
- 6 :手引き2/11:2009/06/04(木) 18:55:58 ID:0tPR5pGI
- 協力的な証言者からは事前の録音同意、証言メモへの署名捺印を得る。
病院にかかった場合は診断書、外傷や被害状況は写真撮影して日付説明付の台紙や日記に貼って保存。
外傷が無くても、
専門の児童精神科医によるストレス症状の診断書があれば、特に行政相手に話が通りやすい。
日本児童青年精神医学会認定医一覧(予約待ちが難点)
http://www.soc.nii.ac.jp/jscap/nintei.htm
−−−−−−−−−−
3.文書、証拠の提出
行政などへの文書申し入れでは、申立書、要請書、要望書など、
どう言う状況でどうしなければならないかと言う事実関係と根拠を相手方に過不足無く理解させる
要点をまとめたメインの文書を作成し、
必要に応じて上申書、陳述書など当事者の心情をつづった文書の写しを添付します。
提出は書留速達、短いものなら内容証明と言った記録の残る郵送が効果的であり、
正式な申し入れであればそうした方がいいです。
相手方に証拠を提出する場合は、メインの文書に提出する証拠の目録を付けて
コピーや会話再現文書、写真などの写しを提出し、
原本は相手に見せるだけ。警察や検察から原本の提出を求められた場合は、任意提出目録と引き替えで。
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4.学校・行政との交渉、申立
学校問題の正攻法と言う事になりますが、小寺やす子氏の著書が参考になります。
いきなり教育委員会や市役所県庁に持ち込むのは、
実際に対処する現場感情を害するだけで余り利点がありませんので
基本的には担任→校長の順序で相談、申し入れをして行きます。
- 7 :手引き3/11:2009/06/04(木) 18:57:38 ID:0tPR5pGI
- 学校でもそれ以外の行政でも、交渉に当たっては何が問題であり改善すべきかを自分でしっかり把握し、
出来ればレジュメを作って説明すべき点を明確にして何となく丸め込まれる事が無い様に準備します。
教育委員会や市役所、県庁の教育相談の利用はお勧め出来ません。
まともな教師や担当者も少なくないけれどあくまでこう言う傾向が強いと言う前提で言うと、
こうした教育相談は教師や職員の出身者が多く、出身組織の立場や思考回路で動きますので
学校・行政が正しいと言う前提で説教する、丸め込む、内々に話をする、保身から中途半端に指導する等、
その結果として、学校での事を告げ口する危険人物であると言う評価が職員室で定着し、
教室でその親の子どもをいびる、無視する、失点が漏れない様にその親子を敬遠し関わらない、
他の保護者に誹謗中傷を広めてトラブルに備えた地元対策をしておくと言った傾向があります。
そのため、教育委員会レベルの話になりますと、のこのこ「相談」などせず、
文書で正式に申し入れて、問題点を把握させ責任問題になる事を認識させる事です。
具体的には、学校長へ申し入れても事態が改善されない場合には、
市町村の教育委員会の委員長宛に証拠の写しを添えて具体的に被害、権利侵害を説明して対策を求める
回答期限付きの申立書を送付します。
その上でなお、改善しない場合は、都道府県の教育委員会委員長に宛てて再申立書を提出します。
但し、この場合は、同時に市町村と都道府県の教育委員会委員長、
市町村長、都道府県知事、管轄の児童相談所長、法務局「子どもの人権110番」、
都道府県警察本部少年相談担当の連名を宛先にして、
被害状況、人権侵害状況の説明とその改善のための対策を求める
「被害対策要請書」を作成、再申立書の写しを添えて実際にそれらの機関に送付します。
- 8 :手引き4/11:2009/06/04(木) 18:58:11 ID:0tPR5pGI
- この段階になりますと、教育委員は大概が兼職ですので連絡先の分かる個々の教育委員や
信頼出来そうな議員に、詳細は教育委員会に申立済みとして
助力を求める「お手紙」を書いておくと言う手もあります。
ただし、これはあくまで原則であり、緊急性と重大性によってはこの順序をすっ飛ばして
一気に上や外からの介入、解決を求める必要があります。
−−−−−−−−−−
5.外部機関への相談・申告
「4.」でも記した通り、教育委員会や市役所、県庁の教育相談と言うのは、
学校との関わりがあるため、特に学校に改善を求める様な場合は下手に利用するのは危険です。
学校以外で主な相談先としては、法務局の「子どもの人権110番」、弁護士会の子ども人権窓口、
県警本部の少年相談窓口があります。
これらの相談窓口は、年少児童の問題や民事スレスレの相談も受け付けていますし、
外部の機関ですので相談だけで相手方に漏れる事はかなり少なくなります。
まず、子ども向けとして、とにかく子どもの話を聞いてくれる電話相談の「チャイルドライン」と
覚えやすい全国共通電話番号の「#9110」(県警本部総合相談受付)、
出来れば法務省が公表している「子どもの人権110番」の全国共通番号は教えておいた方がいいです。
弁護士会は地域差がありますので、そもそも窓口があるかどうかを事前にご確認下さい。
全国にある地方法務局は法務省の外局ですが、「子どもの人権110番」は地元の法務局に連絡するか、
法務省のサイトにも全国共通の連絡先が公表されています。
- 9 :名無しの心子知らず:2009/06/04(木) 18:58:45 ID:cZ4s5jql
- 乙です!
- 10 :手引き5/11:2009/06/04(木) 18:59:04 ID:0tPR5pGI
- 県警本部の少年相談は直通番号が公開されている他、
電話番号「#9110」に掛けると管轄の県警本部の総合相談受付に繋がりますので、そこで
「子どもがいじめられている」、「少年課の人に相談したい」などと言えば大体代わってもらえます。
比較的専門性の高い人材が集められていますので、所轄警察署への相談よりも役に立つ確率は高いです。
そして、状況が一線を越えているときは、
書面に被害・人権侵害を具体的に記載して、こうした機関に被害状況を正式に申告する事です。
目安としては、
単発でも明らかな暴力など違法性が高い犯罪に当たるものである場合は、
県警本部の少年相談窓口、児童相談所所長、学校長の連名を宛先とした「被害申告書」を、
授業妨害や身体への不安、危険など人権侵害状況が日常的で学校現場での改善が難しい現状がある場合は
これは立派な人権問題ですので、法務局「子どもの人権110番」、県警本部の少年相談窓口、
児童相談所所長、学校長の連名を宛先とした「人権侵害申告書」を作成し、
証拠の写しを添えて宛先の機関に書留郵送して下さい。
学校で身体の安全が保障されない、授業を受けられないと言うのは、通常のトラブルのレベルを超えると
学校における安全配慮義務違反、学習権の侵害であり、立派な人権侵害です。
警察の事は後で書きますが、法務局は強制力こそ無いものの法務省に属する国の公的機関であり、
その指導や勧告は特に公的機関に対しては相応の影響力を持っています。
学校現場でも、人権・差別問題やそれによる教育委員会からの指導を恐れている場合、
外部の公的機関や専門家から対処する論拠を示される事を本音では歓迎している事もあります。
- 11 :手引き6/11:2009/06/04(木) 18:59:59 ID:0tPR5pGI
- −−−−−−−−−−
6.警察・犯罪に関する対応
「5.」でも書きましたが、子どもによる犯罪行為や子どもへのいじめ虐待被害が目に余る場合は、
県警本部の少年相談窓口への相談をお勧めします。
県警本部の少年担当には、県警全体から専門性や技能の高い人材が優先的に集められており、
専門性と言う点では、特に犯罪に関わる少年に関しては下手な教育機関以上とも言われています。
加害者が13歳以下でも、殺人など極めて重大な事件や度の過ぎた犯罪行為が重なると、
警察の調査で児童相談所から家庭裁判所の承認により児童自立支援施設への強制入所となります。
今すぐそこまでは無理でも、
警察や児童相談所が機能していれば、それを前提に厳しい指導、警告や助言がある筈です。
そうした強制力を背景にした「指導」によって相手方が軟化し交渉が有利になる事もあります。
学校や教育委員会の場合、強制的な権限が限定されている上にデリケートな差別問題も関わりますので
相手方への任意の指導、協力要請が原則となるため、迅速な対応が難しいケースもあります。
加害者について言えば、どの道、社会に出てから犯罪行為を抑制できなければ刑事事件になります。
同じ事なら、少年法が適用される内に必要な措置がなされる方が本人のためであり教育的です。
具体的な対応としては、まず、「5.」に書いた様に被害を申告する事です。
これは只の教育トラブルではなく犯罪であると言う態度、外部が介入するので変なごまかしはきかないと
明確に示すと共に、証拠の隠蔽や風化がなされる前に警察による証拠収集を促します。
逆に言えば、学校での事件は、警察を噛ませなければその逆の事が起きる可能性が高いと言う事です。
それでも駄目な場合や事態が本当に切迫している様な場合は、「措置要求」をします。
これは、完全に事を荒立てても仕方がないと言う前提の手段ですので、やるなら徹底してやります。
- 12 :手引き6/11:2009/06/04(木) 19:00:52 ID:0tPR5pGI
- 犯罪被害とその背景に就いて記載し、触法少年として調査の上児童相談所に送致し、
児童相談所において少年法第24条第一項第二号による児童自立支援施設送致の検討を含む
適切な対処を求める「調査通告等要請書」を
都道府県警察本部本部長と都道府県知事の連名を宛先として送付します。
同時に、同じ案件、加害者に就いて、犯罪被害とその背景、実情を記載して
被害対応と再発防止を求める「被害対策要請書」を作成し、
市町村、都道府県の首長と教育委員会委員長、県警本部少年相談窓口、児童相談所所長、
法務局「子どもの人権110番」の連名を宛先に「調査通告要請書」の写しを添えて送付します。
例えその時に大きな動きがなくても、不幸にも後で大きな被害が発展した場合などに、
児童相談所や家庭裁判所で把握しているのが
「突発的な子供のトラブル」か「常習的な暴力」かで対応が違ってきます。
−−−−−−−−−−
7.性犯罪被害
性的な被害については、まず本人が無理でも親だけでも
県警本部の性犯罪被害窓口に相談する事をお勧めします。
警察本部性犯罪被害相談窓口一覧
http://www.npa.go.jp/sousa1/index.htm
所轄警察署等と比べて人材的なムラが少なく、特に被害者を被害者として扱うと言う点では、
ここが恐らく公的機関として一番マシな所です。
他にも、弁護士会の窓口、地元になければ遠方になっても
弁護士会の子ども、犯罪被害、女性相談と言った専門の相談窓口に相談して下さい。
他に、先の相談先一覧にある
自治体の女性センターや法務局女性の人権ホットラインでも相談を受け付けています。
- 13 :手引き8/11:2009/06/04(木) 19:01:48 ID:0tPR5pGI
- 一般論で言えば、専門機関の助け無しに学校に性的被害への適切な対応を期待する方が間違っています。
警察、特に専門部署以外の警察官にはまだ微妙なのがいます。
被害者が子どもなら、まず、世の中、社会にはまともな大人もいると言う事を知って欲しいと言う事です。
その上で、心身の状態等と相談して、それがいいと言う場合には
「6.」の刑事事件としての対応を、「少年相談窓口」を「性犯罪被害窓口」と読み替えて実行します。
犯罪の中でも性犯罪は供述立証が主であり、色々と詰まらない言い訳が罷り通り
精神的負担も大きいので、訴えると決めてからでは遅いと言う事がままあります。
その時辛くても、早い段階で外部に相談だけでもしておく事自体が後で証拠になる事もあります。
−−−−−−−−−−
8.弁護士への相談
「5.」でも書きましたが、子どもの人権窓口の設置を表明している弁護士会では(全てではない)、
そこで子どもに関するトラブルの相談を受け付けています。
特に刑事事件や補償交渉、行政に対する正式な申立に就いては弁護士の専門知識の分野でもありますし、
要請や申し入れに弁護士が同席したり通知書を送るだけでも、
特に学校や警察等の行政関係の対応が変わる事があります。
弁護士でも、その分野の事件を扱う事が不得手な弁護士に依頼するのはかなり危険です。
基本的には、地元の弁護士会で子ども、犯罪被害、女性相談など関係する窓口があればそこに相談して、
それが無ければ、金銭的な問題を押してでも遠方の弁護士でもいいと腹をくくるか、
民間団体や書籍などから信頼のおけそうな弁護士を探してみて下さい。
取りあえず法的な見解を聞く、文書だけでも出してもらうと言った時には、
弁護士会やそこと提携した市役所、県庁の無料法律相談(相談弁護士は役所から独立しています)、
法テラスに相談する方法もあります。
- 14 :手引き9/11:2009/06/04(木) 19:02:21 ID:0tPR5pGI
- 又、弁護士会では、市民、特に被害者からの人権救済申立や弁護士会自身の判断で
公的機関等の人権侵害について調査し、改善勧告等の措置を行っています。
強制力はありませんが、準公的な法律家団体として一定の影響力や理論的な根拠とはなります。
利用を考えている人は、地元の弁護士会に専門窓口があればそこ、
無ければその弁護士会の法律相談で「人権救済の申し立てをしたい」と相談するか、
その弁護士会の窓口や弁護士会そのものを宛先に、
「人権救済申立書在中」と朱書きした封書を書留郵送して下さい。
−−−−−−−−−−
9.共済見舞金・情報公開
少なくとも公立の幼稚園、学校に於ける負傷、死亡事故の当事者には、
独立行政法人日本スポーツ振興センターから共済見舞金が支払われる事になっています。
http://www.naash.go.jp/kyosai/index.html
又、不登校や病院にかかる様なケガ、繰り返し申し入れられる様なトラブルの場合は、
学校長は教育委員会に事故報告書を出す事になっています。
この際、教師や学校長が一見被害者の目の前では誠実に対応している様に見えても、
例えば一方的な暴力でも子供の喧嘩や被害者の非をあげつらうでっち上げる等
責任逃れ、責任転嫁のために事実を矮小化、改ざんし、
被害者に不利な報告を捏造して役所間でやり取りする事がしばしばあります。
従って、報告書が出る様な学校トラブルに見舞われた場合は、自治体の情報公開制度により
校長が教育委員会に提出した事故報告書、日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書の
開示を求める請求を教育委員会に行う事をお勧めします。
- 15 :手引き10/11:2009/06/04(木) 19:02:51 ID:0tPR5pGI
- 開示請求や開示された報告書の訂正要求をしたいが手続きがよく分からない、
窓口でうまくいかないと言った場合は、
弁護士や地元のオンブズマン(地方によってはかなり変な組織もある様なのでご注意を)
に相談するのもいいでしょう。
学校長が作成する報告書は当然公文書ですので、意図的に事実に反する記載をする事は
虚偽公文書作成行使に該当する立派な犯罪ですし、
捏造された公文書を放置した場合、トラブルが拡大した時に不利な証拠として使われかねません。
−−−−−−−−−−
10.私学、幼稚園、保育所
私学や幼稚園、保育所に就いては、これまで「教育委員会」として来たものを
「監督官庁」と読み替えるのが基本となります。
まず、中央省庁的な管轄で言いますと、幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省です。
公立幼稚園の管轄は設置した地方自治体の教育委員会ですが、
私学、私立幼稚園の場合は、県庁の学校法人担当課が監督官庁になりますので、
行政への指導要請は下から担当課、それで駄目なら県知事と言う手順がいいかと。
保育所は種類が多いのですが、設立、認可、認証何れかの時点で市役所や県庁が噛んでいますので、
行政への指導要請に当たっては保育所の名前で検索して噛んでいる役所の担当課→首長の順序で
要請していくのがいいかと思われます。
幼稚園や保育所は、取りあえず公立では正当な理由無しに入園を拒否出来ませんが、
私学も含め義務教育ではないので強制退所は可能です。
- 16 :手引き11/11:2009/06/04(木) 19:04:19 ID:0tPR5pGI
- もちろん、これは最後の手段ですし、
目に余る場合でも抗議や訴訟を考えると施設側が二の足を踏む事もあります。
公立で言えば多くの自治体の条例や教育委員会規則(幼稚園)で、私立なら契約で
強制退所の要件を規定していますが、そうした明文規定が無くても、
多くの自治体で退所要件となっている重大な危険行為を繰り返し改善の見込みが無い児童の場合、
いたずらな入所継続はむしろ他の児童への安全配慮義務違反として施設の監督責任の問題が生じます。
その上で、施設や行政との通常の交渉では解決しないと言う場合においては、
施設の長と監督官庁に対して、既に強制退所も違法ではない状態であるとの理論的な根拠と証拠を示して
一つの手段として検討を求める内容を含めた、安全対策の要請書を提出する。
その際は、なるべく多くの保護者が連名で、出来れば弁護士を代理人として文書を提出する事で、
ぶっちゃけた話、施設や行政としてどちらの言い分を聞くのが正しいか、
もっと言うと損か得か責任問題かをご理解いただく。
施設としても退所させたいのが本音であると言う場合は、そうした手段をとる事で、
その後の地域の世論や法的根拠に関する施設、行政の不安を軽減させる事も出来ます。
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