1 国際的な枠組み
大量破壊兵器関連物資等の不正輸出対策については、第二次世界大戦終結後、国際的な枠組みが構築され、国際社会がこれに取り組んできたところですが、こうした枠組みについては、冷戦期の安全保障を取り巻く諸情勢から大きな影響を受けてきました。
冷戦後の世界においても、通常兵器並びにこれに関連する汎用品及び技術の移転に関する透明性の向上や確実な管理の必要性は依然として高く、その実現を図るための新たな枠組みが、1996年(平成8年)7月、オランダのワッセナー市において合意されました。これは、ワッセナー・アレンジメントと呼ばれ、「地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過度の蓄積を防止すること」を目的として、28か国が加盟して設立されました。
また、核兵器を始めとする大量破壊兵器及びその運搬手段としてのミサイルに関しては、冷戦期からその拡散阻止を念頭に置いた国際的な枠組みが構築されてきました。1970年(昭和45年)3月には核兵器自体を規制する核拡散防止条約(NPT)が、1975年(50年)3月には生物兵器禁止条約(BWC)が発効し、さらに、1987年(62年)4月には大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル、その部品及び製造設備等の輸出規制であるミサイル関連機材・技術輸出規制(MTCR)が、1997年(平成9年)4月には化学兵器及びその生産施設の全廃を定めた化学兵器禁止条約(CWC)が発効しています。このほか、大量破壊兵器に関連する汎用品については、原子力供給会合(NSG)やオーストラリアグループ(AG)による輸出規制が図られてきました。
2 最近の国際情勢
2006年(18年)2月、第3回アジア不拡散協議(ASTOP-V)が東京で開催され、アジアにおける不拡散体制の強化に向けた意見交換が行われ、北朝鮮による大量破壊兵器等の拡散がアジアのみならず国際社会全体に対する深刻な脅威であること、平和的解決を目指す枠組みである六者会合プロセスを支持することについて参加各国の意見が一致しました。
こうした中、2006年(18年)7月、北朝鮮が七発の弾道ミサイルを発射して、そのうちの6発が日本海に着弾したことが明らかとなりました。
2006年(18年)7月、国際連合安全保障理事会は、日本、米国等の提案に基づき、北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難し、北朝鮮に対し、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の停止等を要求すること等を内容とする決議第1695号を全会一致で採択しました。
発射された七発の弾道ミサイルの中には、日本列島全域をその射程距離内に収める「テポドン2号」が含まれていたものとみられ、我が国にとって、大量破壊兵器関連物資等の拡散の脅威は、更に深刻なものとなっています。
こうした中、米国のブッシュ大統領とロシアのプーチン大統領は、2006年(18年)7月のサンクトペテルブルク・サミットにおいて、テロリストによる核物質の取得の防止等を内容とする「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」を発表しました。また、両国首脳は、会談後発表した共同声明の中で、北朝鮮のミサイル発射に対し「深刻な懸念」を表明し、ミサイル発射の凍結と六者会合への復帰を求めました。
我が国は、2006年(18年)9月、国際連合安全保障理事会決議及び閣議了解に基づき、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者(15団体・1個人)に対し、資金の移転を防止する措置を講じました。
資金移転防止措置の対象者については、これまで米国が選定していた北朝鮮関連の12団体・1個人の外、警察による過去の北朝鮮向け大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事件の捜査を通じて明らかになった3団体を加えたものです。
さらに、2006年(18年)10月、北朝鮮による地下核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢を総合的に勘案し、我が国は、北朝鮮に対する新たな措置をとることを決定しました。また、国際連合安全保障理事会は、国連憲章第7章の下に行動し、国連憲章第41条に基づく措置をとることとし、北朝鮮により宣言された核実験を非難し、更なる核実験又は弾道ミサイルの発射を行わないことを求めること等を内容とする決議第1718号を全会一致で採択しました。
|