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生活保護の代理申請、厚労省「待った」 日弁連が反発(1/2ページ)

2009年6月1日11時19分

 不況を背景に生活保護の申請が急増するなか、厚生労働省が1日付発行の自治体向けマニュアルで「代理人による申請はなじまない」と記していることがわかった。申請の受け付けに消極的な自治体への対抗策として、代理申請に取り組む日本弁護士連合会は「代理申請の広がりを牽制(けんせい)する狙いだ」と反発。近く国のこうした見解の撤回を求める。

 弁護士による生活保護の代理申請はそもそも市区町村の「水際作戦」に対抗するために始まった。生活保護費の増大に悩む自治体が、申請に訪れた人に「家を確保してから」「まだ働ける」などと言って、窓口で申請用紙さえ渡さない例が相次いだため、弁護士が乗り出し、日弁連も後押しした。07年からは申請代理事業として、日本司法支援センターを通じて、高齢者や障害者、ホームレスの人らに書類作成や同行費用を援助。窓口に同行して交渉し、申請書には代理人として署名している。

 厚労省が新たに見解を示したのは、1日発行の「生活保護手帳 別冊問答集2009」。生活保護法や実施要領の解釈を例示した619の問答の中に「代理人による保護の申請は認められるか」という項目を設け、回答例として「申請は本人の意思に基づくことを大原則としている」「要保護状態にあっても申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であり、代理人が判断すべきではない」などと記し、「代理人による申請はなじまない」と結論づけた。問答集と同一内容の事務連絡が3月31日付で厚労省から各都道府県などに送られていた。

 厚労省保護課の担当者は追加の理由について「弁護士や支援者が本人を伴わずに申請に来た場合の対応について、自治体から問い合わせが多かった」と説明。「申請するか否かを、本人の意思を無視して代理人が判断するのは思想や人権の面から問題がある」と話す。

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