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昨日の高裁判決を受けて、下記コメントを代理人からメディア関連へ発送しました。 -------------------------------------------------------- 友里征耶こと○○○○氏が日刊ゲンダイに連載している「恐怖の自腹グルマン 友里征耶 行っていい店わるい店」に平成19年1月18日付で,同氏のホームページに同月20日付で,それぞれ,私を殊更に誹謗中傷する内容の記事を掲載した件に関し,本日,東京高等裁判所第19民事部において,請求を棄却した原判決を破棄し,慰謝料等として90万円の支払を友里こと○○氏に対し命じる判決が言い渡されました。 友里こと○○氏は,料理屋,料理評論家,料理ガイドブックなどに対して批判することを前提とした記事により注目を集めるようになっていますが,最近は思い込みに固執して客観的な調査もせず、確たる根拠を持たないまま悪口に徹するなど、ペンの暴力とも言うべき行き過ぎた内容となることも多く,このような論調が波及することによる社会への悪影響を懸念しておりました。 本件判決では,これを裏付けるかのように,「控訴人の食の評論家としての社会的評価にとどまらず,大学教授としての評価をも低下させ」たとして名誉毀損の成立を認め,料理店の料理に対する意見論評であるとの友里こと○○氏の主張に対し,「料理に関する論評という本件記事の主題を離れて,控訴人の食の評論家としての手法・力量等を非難攻撃するものと認めるほかなく,仮に意見ないし論評の趣旨が含まれるとしても,意見ないし論評の域を逸脱するものといわざるを得ない。」,「公共の利害に係るもので,公益を図る目的に出たものと認めることはできない。」,提出証拠は記事の「真実性を何ら裏付けるものではなく,他にその真実性を認めるに足りる証拠はない。」などと判示し,控訴人の主張を認めました。 今回の判決で友里こと○○氏が法治国家である日本の社会ルールを逸脱したと認定されたことは極めて正当であり、今回の提訴がグルメ批評の健全化への先駆的な一歩となれば望外の喜びです。 友里こと○○氏は,今週、鮨に特化したブロガ―の方とブログ上で論争を展開し、とある発言をしたとされる当のご主人のいる某銀座会員制鮨屋の営業時間に予約もせずに訪問し、接客中であるにもかかわらず、ご主人を入口に呼びだして数分間、ご主人との問答をICレコーダーで隠し録りするという非常識な行動を取り、ネット上の騒動を発生させていますが,友里こと○○氏本人が,このたびの判決を今後の評論活動の修正を示唆するものであるとして真摯に受け止め,社会ルールを勉強し直して再起を図られることを期待いたします。 |
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