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大阪市元職員、器物損壊で有罪確定後も4年勤務 「病欠多く気づかず」
大阪市環境局・東北環境事業センター(同市東淀川区)の元技能職員の男性(40)が、平成16年に器物損壊罪などで有罪判決が確定したにもかかわらず、市が地方公務員法の規定通りに失職とせず、その後も「通報」で発覚するまで4年も勤務していたことが22日、分かった。市は「病気を理由に欠勤の多い職員だったため、逮捕された事実に気付かなかった」と釈明している。
市によると、この職員は15年7月、タクシー会社の事務所を訪れて「運転手の接客態度が悪い」と言いがかりをつけ、備品を壊したなどとして逮捕。器物損壊と強要未遂の罪に問われ、16年2月に大阪地裁で懲役1年、執行猶予4年の有罪判決が確定した。
地方公務員法によると、禁固以上の刑が確定した場合は失職する。ところが職場の同センターでは当時、この職員が病気を理由に休むことが多く、本人の自己申告もなかったことから、逮捕や有罪判決の事実を把握できなかったという。
職員は、長期の病気休職をとる19年12月まで、失職しないまま4年勤務。20年1月に「失職となるべき職員がいまだに在籍している」との公益通報が市に寄せられたことから発覚、市が調査で有罪確定などの事実を確認して同3月に失職とした。職員は同2月から行方不明で、今も連絡が取れないという。
公益通報制度は、市が不正について職員らからの告発を受け付けようと、18年4月から導入した。
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