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通販番組ルール強化 民放連「誤解招かぬ表現を」 (1/2ページ)

2009.5.24 10:45
このニュースのトピックスメディア倫理

 トラブルの相次ぐテレビ通販について、日本民間放送連盟(民放連)がルール強化に動き出した。4月から適用が始まった改訂版放送基準解説書では生活情報番組と定義、各局に誤解を招かない表現を求めている。一方で、放送時間が制限されるコマーシャルと区別したことで、通販枠の拡大を懸念する声も出ている。

 「『数に限りがございます』とせかされてネックレスを申し込んだ。撤回したいが認めてくれない」。テレビ通販に関するそんな苦情が、各地の消費者センターに相次いでいる。

 テレビ通販は訪問販売などの「不意打ち的な勧誘」と区別され、商品購入後も一定期間は解約を認めるクーリングオフ制度の対象外とされる。だが契約情報は画面からすぐ消えてしまうことも多く、「契約しても返品できると思う消費者と、契約内容は知っているはずという放送局などの間でギャップがあった」(国民生活センター情報部)。

 昨年度、同センターに寄せられたテレビ通販に関する相談は2000件を超え、契約や返金に関するものが7割にのぼった。

 商品を紹介したテレビ局や関連会社が責任を問われる事案も多い。昨年6月には、番組で乗馬型運動機器を紹介したテレビ朝日が、「商品だけで減量したかのような表示をした」と公正取引委員会から警告を受けた。

 テレビ東京の番組で紹介された枕は、入っていないゲルマニウムで遠赤外線効果などがあるようにうたったとして子会社に排除命令が出た。

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