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追い出し被害で賠償命令=鍵交換は居住権侵害−不動産会社に65万円・大阪簡裁

5月22日15時0分配信 時事通信

 家賃滞納を理由に、部屋の鍵を交換されて閉め出され精神的苦痛を受けたとして、大阪市の男性(37)が、家主の不動産会社に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪簡裁の篠田隆夫裁判官は22日、「許される権利行使の範囲を著しく超え、男性の居住権を侵害した」として約65万円の支払いを命じた。
 全国の弁護士らでつくる「賃貸住宅追い出し屋被害対策会議」によると、鍵交換を違法として賠償を命じた判決は異例という。
 篠田裁判官は、不動産会社が日常的に滞納者の部屋の鍵を交換していたと認定。「賃貸契約を解除せずにロックアウトしたのは住居の平穏を侵害し違法だ」と述べた。
 その上で、不自由な生活で苦痛を受けた慰謝料を50万円と算定。部屋に入れなかった計34日間分の家賃の日割り額と、外泊にかかった費用を合わせて支払いを命じた。 

最終更新:5月22日15時0分

時事通信

 

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