救急センター調査:実態合わぬ「宿直」 5割違法の恐れ

2009年5月24日 2時30分 更新:5月24日 3時12分

救急医の主な意見
救急医の主な意見

 心肺停止など命にかかわる重症患者にとって「最後のとりで」である全国の救命救急センターで、睡眠が十分取れないまま患者に対応する救急医の泊まり勤務を「宿直」として扱う施設が5割を超すことが、毎日新聞の全国調査で分かった。労働基準法が認める「宿直」は、ほとんど労働する必要のない勤務とされ、これらの施設の勤務実態は違法である可能性が高い。

 調査は全国の救命救急センター218施設を対象に4~5月に実施し、116施設から回答を得た(回答率53.2%)。

 労基法は労働時間を原則週40時間と定め、時間外労働も労使間で協定を結んだ場合、1カ月45時間まで認められる。一方、宿直については「巡回や電話番など軽度な勤務」「十分な睡眠が取れる」などを条件に労働時間とは別枠で、労働基準監督署長の許可で例外的に認められてきた。

 調査の結果、救急医の泊まり勤務を宿直扱いとする施設が61%あった。また、時間外労働として扱う施設は19%、残りは交代制などだった。宿直のうち9割(全体の55%)は十分な睡眠が取れていなかった。労基法では、連続して睡眠を取れる時間が確保されておらず、急患に追われる勤務が日常の場合は、宿直として認められないとしている。

 1カ月間の泊まりの回数は平均4.23~4.85回で、最大13回の施設があった。労基法を守るには「医師が足りない」と答えた施設は8割を超えた。

 医師の泊まり勤務を巡っては、4月に奈良地裁で県立奈良病院の宿直勤務などが時間外労働にあたるとの判決が言い渡されるなど、劣悪な労働環境の改善が求められている。

 厚生労働省労働基準局監督課は「個々のケースによって判断は異なるが、労基法の趣旨から外れる勤務実態は違法の恐れがあり、好ましくない」と話す。【永山悦子、河内敏康】

 【ことば】救命救急センター

 心筋梗塞(こうそく)や脳卒中、交通事故など命にかかわる重症救急患者を受け入れ、高度な医療を提供する医療機関。医師や看護師を24時間体制で配置することが求められている。内科、外科、脳外科、循環器科、小児科などあらゆる病状の患者に対し、チーム医療で対応する。

◇アンケートに寄せられた主な意見◇

◆疲労困憊(こんぱい)

▽大都会よりはるかに激務。燃え尽きる医師が続出(北日本)

▽24時間勤務が常態化。丸1日休めるのは月2~3日(北日本)

▽月10回以上の当直に加え、待機でいつ呼ばれるか分からない(関東)

▽週80~110時間労働(関西)

▽過酷な勤務や専門外の診療が原因で医師が退職し、さらに過酷な勤務になる悪循環(四国)

▽泊まりの日は実労働25時間。仮眠室すらない(九州)

◆ミスの誘発

▽精神的な余裕がない。軽症患者への接遇悪化、睡眠不足から診療の質の低下や医療過誤の発生が懸念される(北日本)

▽過労で注意散漫、集中力低下。チームワークの維持が困難(関東)

▽当直明けの勤務はケアレスミスが多くなる(中部)

▽慢性疲労状態。判断ミスにつながる(関西)

◆解決策や要望

▽医師の絶対数が不足。医師のやる気に頼るのは限界(北日本)

▽高い賃金が出せないと人員確保はできない(関東)

▽常勤救急医の増員、診療報酬の増額がない限り、勤務状況は改善できない(関東)

▽診療報酬の改善や、不要不急の受診の抑制などの対策が必要。医師の絶対数が不足している現状では、結論として救急を中止せざるを得ない(関西)

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