厚生労働省は22日、医療機関が新型インフルエンザ感染の疑い例として保健所に届け出る判断基準を変更すると発表した。メキシコなどの流行国だけでなく、国内の患者数が急増している地域を旅行した後に発熱した場合なども疑い例として扱う。兵庫や大阪に滞在していた発症者を念頭に置いている。
これまでは発熱などの症状が出た場合、「メキシコ、米国本土、カナダへの渡航歴」か「患者との濃厚接触」があれば、感染症法に基づく入院が勧告された。今後は「患者が急増している国や地域への旅行歴」と「職場や学校、家庭でインフルエンザの患者が3人以上いる」の2ケースも対象に加わる。
国内で対象となる地域は、政府の新型インフルエンザ対策本部が22日改定した「基本的対処方針」にある「患者が増加した地域」。指定は自治体の申し出を受けて検討される。【奥山智己】
毎日新聞 2009年5月23日 大阪朝刊