人権擁護法案 |
人権侵害による被害救済と人権啓発を進めよう! |
「人権擁護法案」の成立を
新しい人権擁護制度を目指す「人権擁護法案」の国会審議が行われています。この法案は、さまざまな人権侵害による被害を救済し、人権啓発の推進を図るために提案されたもので、マスコミの取材・報道規制を目的にしたものではありません。二十一世紀は「人権の世紀」といわれ、国際社会からもわが国の人権擁護推進が要請されています。誤解の多いこの法案の疑問点を解消するために、そのポイントを紹介しましょう。
求められる新しい人権擁護制度
独立行政委員会の「人権委員会」を設置
わが国では、憲法で基本的人権が保障されているのにもかかわらず、社会の国際化、高齢化、情報化の進展などに伴って、不当な差別や虐待など人権に関するさまざまな問題が起きています。また、国連が、国内人権機関の設置を促す採択(93年、パリ原則)を行い、国際社会の要請であることも、この法律が必要な背景の一つです。
この法案のポイントは、第一に不当な差別、虐待、その他の人権侵害をしてはならないことを明らかにしています。
第二に、新たに人権委員会(独立行政委員会)を法務省の外局として設置することにしています。人権委員会の委員長および委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとし、その職権行為の独立性を保障しています。
第三に、人権委員会を実施機関とする人権救済制度を創設し、その救済手続きやその他の必要事項を定めています。
この人権救済制度には、「一般救済手続」と「特別救済手続」があります。
一般救済手続は、広く人権相談に応ずるとともに、申出または職権により、人権侵害事件について任意の調査をし、「一般救済措置」(助言、指導、調整等)を行います。
また、特別救済手続は、公務員、私人による差別的取り扱い、虐待等について、過料の制裁を伴う調査をし、調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助(資料提供、訴訟参加)の救済措置を講じることになっています。
報道機関による犯罪被害者等に関する一定の人権侵害についても、表現の自由に十分配慮しつつ、特別救済手続の対象にしています。
禁止される人権侵害とは(要旨) 〈差別的取り扱い〉 (1)公務員の立場で人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病または性的指向)を理由とする差別的取り扱い (2)商品、施設、役務等を提供して対価を得る立場で、人種等を理由とする差別的な取り扱い (3)事業主の立場で労働者の採用または労働条件などに関して人種等を理由とする差別的な取り扱い 〈差別的言動等〉 (1)人種等の属性を理由として行う差別的言動 (2)職務上の地位を利用して相手方の意に反して行う性的な言動 〈虐待〉 (1)相手方に対して優越的な立場でする虐待(公権力の行使にあたる公務員や、社会福祉施設、医療施設、学校等の管理者・職員による虐待、児童や配偶者、同居の高齢者・障害者等に対する虐待) 〈差別助長行為等〉 (1)人種等の共通の属性を有する不特定多数の人に対し、その属性を理由に不当な差別的取り扱いをすることを助長する目的で、その属性に関する文書等を公表する行為 (2)同じ(1)の属性を理由に、不当な差別的取り扱いをする意思を広告、掲示等で公然と掲示する行為 ※報道機関等による人権侵害(Q&A参照) |