2009年5月12日18時48分
架空請求詐欺グループ内の仲間割れで04年10月に暴行を受けた4人が死亡した事件をめぐり、殺人や傷害致死などの罪に問われたリーダー格の清水大志被告(29)の控訴審判決が12日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は死刑とした一審・千葉地裁判決を支持し、検察・弁護側双方の控訴を棄却した。
判決によると、清水被告は04年10月、詐欺グループの仲間4人が清水被告らを襲撃して現金を奪う計画があると聞き、渡辺純一被告(32)=同罪などで死刑判決を受け上告中=らと共謀。他の共犯者に指示し、4人を東京都新宿区内のビル内に監禁。2人を殺害し、2人を粘着テープを巻き付けるなどして死なせた。判決は「清水被告に殺害を指示された」とする共犯者の供述は信用性があると認定。殺害の共謀関係はなかったとする被告側の主張を退けた。検察側は被害者1人について殺人罪が相当だと訴えたが、判決は一審同様、傷害致死罪を適用した。