2009年05月06日

4つの窃盗(万引き)確定要件とは

 

窃盗の疑義をかけられている私は、ディズニーランドで万引き犯のインタビュアーも私服の張り込み人(ディズニーランドではある動物で称しています。)も数回経験しています。

ディズニーランドでの集団万引き報道を受けて 

保安担当者は、事前に警察から「これらの確認作業を行わないと反対に訴えられる」という強い指導を受け、「疑わしきは罰せず」の姿勢で慎重な万引き対応業務を行ってきました。ディズニーランドが訴えられて負けたら大変なことですが、以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースはなかったものと記憶しています。 

「窃盗(万引き)確定要件」

盗ろうとする商品がそこにあることを現認

(窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認

(窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認

(窃盗犯が)料金を支払わずに店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。 

つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、要件が確定していないのです。

 

私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、決して窃盗を立証できません。

 

私は読売新聞の報道が捏造記事である決定的証拠を有していますが、読売新聞がそのことに対しどのように説明責任を果たすのか・・・聞いてみたいです。