2009年05月06日

4つの窃盗(万引き)確定要件とは

 

窃盗の疑義をかけられている私は、ディズニーランドで万引き犯のインタビュアーも私服の張り込み人(ディズニーランドではある動物で称しています。)も数回経験しています。
ディズニーランドでの集団万引き報道を受けて 
保安担当者は、事前に警察から「これらの確認作業を行わないと反対に訴えられる」という強い指導を受け、「疑わしきは罰せず」の姿勢で慎重な万引き対応業務を行ってきました。ディズニーランドが訴えられて負けたら大変なことですが、以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースはなかったものと記憶しています。 「窃盗(万引き)確定要件」盗ろうとする商品がそこにあることを現認(窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認(窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認(窃盗犯が)料金を支払わずに店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。 

つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、要件が確定していないのです。

 

私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、決して窃盗を立証できません。読売新聞がどのように説明責任を果たすのか・・・聞いてみたいです。