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【主張】憲法施行62年 脅威増大を見過ごすな 9条改正し国の安全を守れ
憲法施行から62年が経過した。その間、大規模な戦争に巻き込まれなかったことをすべて「平和憲法」の恩恵と考えるのは幻想にすぎない。国際情勢や安全保障環境は大きく変化しており、北朝鮮が日本列島越しに弾道ミサイルを発射したのはつい1カ月前だ。
北の発射予告に応じて、日本はミサイル防衛(MD)による警戒態勢をとった。これまでの準備が結実したものだ。しかし、予告なしの発射はないのだろうか。中距離ミサイルが多数飛来した場合はどうなるのか。国の守りの限界を突き付けられたといってよい。
問題の根幹は、自衛隊を軍隊と認めず、国家の防衛を抑制してきたことにある。憲法9条がその限界を作っているのは明らかだ。確実な脅威の高まりに、憲法見直しを避けてはなるまい。
北のミサイル発射後、自民党の安倍晋三元首相は「敵基地攻撃能力の保有」を提唱した。民主党からも「相手の基地をたたく能力を持っておかないとリスクをヘッジ(回避)できない」(浅尾慶一郎氏)との意見が出た。
核弾頭が搭載される可能性がある中距離ミサイルに対し、自衛権を先制的に行使することへの重要な問題提起といえる。
≪与野党に敵基地攻撃論≫
昭和31年にも、当時の鳩山一郎首相がミサイル攻撃などについて「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨だとは考えられない」との見解を示した。敵基地攻撃は自衛の範囲に含まれ、可能だという趣旨だが、これまでも問題提起にとどまってきた。
その理由は、日本の防衛力はそうした能力を持たないことにしているためだ。報復能力は米軍に委ねている。憲法9条による戦力不保持規定と関連する専守防衛によるものである。日本の力を抑えつけておくことを最優先にしてきた、戦後間もない占領政策がいまだに生き続けている。
衆院を先月通過した海賊対処法案は、民間船舶に接近する海賊船への船体射撃を認めた。任務遂行のための武器使用をようやく認めたが、あくまで海賊船を追い払う警察権の行使でしかない。逃走防止や人質奪還の武器使用は9条が禁じる「武力行使」と一体化しかねないと禁じられている。これでは脅威を排除できない。列国の海軍と共同行動を名実ともに取れない理由はそこにある。
問題は、自らの国を自分で守れず、国際社会の共同行動にも参加できない日本でよいのか、である。国民の生命と安全を守るためには憲法9条の改正こそ急務であると強調したい。
一方で日米の共同防衛の実効性を高めることも必要だ。
シーファー前駐日米大使が1月のお別れ会見で、日本が米国向けミサイルを迎撃しなければ「米国民は日米同盟の価値を感じなくなる」と懸念を表明したことを思い起こすべきだ。
集団的自衛権は行使できないという憲法解釈のためだが、麻生太郎首相は解釈見直しにどう取り組むのか。腰が引けていては日米の信頼のきずなは強まらない。
≪無法状態を放置するな≫
憲法問題の混迷を象徴しているのが、憲法改正のための国民投票法に基づき、一昨年8月に衆参両院に設置された憲法審査会の扱いだ。野党のサボタージュでいまだに始動できていない。
運営のルールを定める「審査会規程」さえ作成されておらず、与党がこの憲法記念日前に成立させる構えを示すと、民主党は「政争の道具にしている」と反発した。国会法に基づく常設機関の活動を阻止するような無法状態を、立法府で放置している責めは、民主党が負うべきだろう。
法の手続きにのっとり、憲法改正を含む立法作業を行うことは立法府を構成する国会議員の使命である。来年5月18日には憲法改正原案の発議が解禁される。
政権交代を目指すという政党が、どんな憲法を構想しているのかを提示できないようでは、その資質が問われる。
自民党は平成17年に新憲法草案をまとめているが、その草案を見直す必要はないのか。全党的な議論をすべきだろう。
草案は参院の見直しに言及していない。二院制を一院制にして、国会議員の定数を3割減らすなどの案を自民党幹部が語ったことがあるが、統治のありようなども抜本的に見直すべきだ。
自民、民主両党などは、憲法見直し案をまとめ、それで国民の信を問うことが求められている。