最高裁で敗訴確定した月刊タイムズ事件の被告ライターが、別訴事件裁判長から直接わざわざ注意喚起され警告されたのは、被告ライターが記述した以下の「万引き苦に自殺」という事実の真実性がないことに関する確定判決の判示の内容ですが、どうもこれが理解できないネット族がいるようです。。
そして、この最高裁確定判決を勝手にきりとり、重要な部分をわざと無視した上で、「相当性」が認定されている!などといって、前記「確定判決の判示」を理解できない人たちが、自覚もなく知ったかぶりの一知半解で恥の上塗りをくりかえしているようですので、手間がかかりますが、解説をしてあげることにしておきましょう。
まず、この最高裁確定判決が言っている「相当性」とは、あのチバ副署長指揮による東村山署の捜査結果を信じたことに責任は問えないとしたにすぎないもので、被告ライターは強がってますが全く意味がないのです。
(1)被告ライターが記述した「万引き苦に自殺」との事実には真実性はない =月刊タイムズ事件最高裁確定判決は「万引き苦に自殺」を否定
この最高裁確定判決は、この「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」では、「万引き苦に自殺」という事実の真実性を裏付けることはできす、他に証拠はない、つまり、被告ライターが記述した「万引き苦に自殺」という事実には真実性はない(客観的真実ではないと「万引き苦に自殺」を否定)と下記のとおり断定しています。
創価系ネット族は、この裁判の被告ライターのご都合主義を受け売りして、確定判決のうち、下記のBの部分からしか引用しませんが、Bの直前のAの部分が、Bの判示の大前提で重要な部分ですので、これを無視すること自体が手前勝手な解釈の始まりで、いまだにこの最高裁確定判決が「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」との事実を否定していることが、わからないようです。記述された「事実」に「真実性」がないということは、その「事実」が客観的真実ではなく、その「事実」が否定されたことを意味することがわからないんですね。事実といっても「虚偽の事実」と「真実の事実」があることからご説明するようでは、あまりにも初歩的レベルというほかありませんし、これ以上のおつきあいはできかねます。自分で勉強するしかないですね。
そして、Bの「前記(3)イで認定した・・・亡明代が自殺したことを裏付ける事情」というのは「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」(前記(3)イ)であることは判決書を読めばすぐにわかりますから、判決書のBの青字部分が「「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」であることも一目瞭然です。
そうすると、「上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情」(=「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」)をもって、「自殺を推認するに足らず、他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。」つまり、判決は審理の結果、警察の捜査結果では「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とはいえず、被告ライターが記述した「万引き苦に自殺した」との事実が真実ではない、すなわち、「万引き苦に自殺した」との事実の真実性はなく、「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」との事実を否定したのです。
(2) チバ副署長指揮の「警察捜査結果」を否定、厳しく批判
要するに、この最高裁確定判決の最も重要な点の一つは、矢野・朝木両議員を何件も提訴したチバ元副署長が指揮した東村山署の捜査結果について、「上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情(=「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」)をもって、自殺を推認するに足らず、他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。」(判決書34頁3行以下)と認定していることです。つまり、審理の結果、最高裁確定判決は、警察の捜査結果では「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とは推認することもできません(=「推認するに足らず」)とし、警察の捜査結果では「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とはいえませんよ、としていることです。チバ副署長はその指揮した捜査結果が強く批判されていることを知る必要がありますよね。
そして、「自殺以外にない」と一貫して主張してきた創価を擁護する親創価ネット族は、この最高裁確定判決が「上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情」=「チバ副署長指揮による東村山署の捜査結果」を否定し、警察の捜査結果では「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とはいえないし、他に証拠はないとしている事実をしっかり読まなきゃいけません。まだまだ、意味を理解してないですね。
(3)「相当性」というのは、被告ライターが単に「警察発表」を信じただけ
そして、つぎの問題は、被告のライター、創価系ネット族らが、この最高裁確定判決で被告ライターの記事の「相当性」が認定されていると必死に叫んでいる点ですが、問題は「相当性」なるものの中身です。残念ながら、彼らが言い分がさも認められていると喜び、力説してきたことは何の意味のないものだったことが、次のとおり明らかです。
(C)の部分は、被告ライターが月刊タイムズに「朝木明代議員が万引き苦に自殺」と記事を書いたのは、「警察捜査結果」発表を知り、これを単に信じて書いたもので、普通の場合は、警察発表には信用性があると思うから、この記述の直接的責任は「警察発表」にあるので、被告ライターが「警察発表」を信じたことに責任は問えないとして「相当性」がある、と最高裁確定判決は認定したのです。
これが、被告ライターや創価系ネット族はたまた高裁7民判決までが暴走しもちだした「相当性」なるものだったのです。
要するに、再度指摘するまでもなく、最高裁確定判決はすでに、被告ライターが信じた警察捜査結果では朝木明代議員は「万引き苦に自殺した」とはいえず、他に証拠はないと断定しています(Bの結論部分)から、被告ライターが何か「万引き苦に自殺」の証拠と考えられるようなものを見つけ出したから相当性があるというものでは全くないのです。
「万引き苦に自殺した」とはいえないのに、警察捜査結果を被告ライターがそのまま信じた結果、記述しちゃったので、「相当性」があるといっているだけなのです。直接の責任は「警察発表」だ、といっているにすぎないのです。残念でしたね。「相当性」の意味がぜんぜんわかんない人たちがまだいるのは驚きですが、そろそろ理解してもいいように思うんですがね。
(4) 『月刊タイムズ事件』最高裁確定判決の判示の柱
結局、この最高裁確定判決は、月刊タイムズに記事を載せた時点では、被告ライターは「警察捜査結果」を信じたので相当性は認めるけれど、実際は、警察捜査結果では「朝木明代議員は万引き苦に自殺した」とはいえず、他に証拠はないので、被告ライターが記述した「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」という事実には「真実性」(客観的真実)はなく、訴訟当事者(被告)として被告ライターがこのことを知った以上、この最高裁確定判決以降には、被告ライターは「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」と記述できないことを判示しているのです。
したがって、このような前記確定判決があるからこそ、後に、別訴事件の裁判長から被告ライターは直接「月刊タイムス事件判決が確定した以降は、朝木議員が自殺したと断定する記事を書くことはできない」と注意喚起され、警告されたのです。(あの被告ライター「裁判長は『潮』事件判決のことを言った」などとウソ、デタラメを公表!最近も「サンバ××××」がこの「ウソ」をそのまま受け売りし、ブログに転載して「恥の上塗り」をやらかしているそうです。どーするつもり!?責任とれる?!問題は、自分達が勝手に参入して、「ウソ」の「受け売り」をしていること、わかってますか!)
★裁判長が被告ライターに警告、注意喚起した事実について、すでにウソを決定づける証拠を持つに至った被告ライターに確認して、ウソの「受け売り」か否か黒白をつけるべきでしょう。逃げ隠れしないで。親創価匿名ネット族のみなさん!(結論はみえてますがね。)
被告ライターは自分が当事者被告である訴訟の確定判決で、自分が記述した「朝木明代議員は万引き苦に自殺した」との事実の真実性が否定されたのですから、にもかかわらずこれを「知りませんでした」というわけにはいきません、これを信義則違反というのですが、最高裁確定判決のこの判示認定を無視して同じことを蒸し返して記述すれば、名誉毀損が成立しますよ、ということを別訴事件の裁判長がおしえてくれているのが理解できない人たちが、まだいるんですね。高裁7民判決の暴走はこの点でも明らかですね。
「月刊タイムズ」事件確定判決より前に確定した「潮」事件判決でもすでに同様の判示がなされていて、他の最高裁確定判決でも引用されていることを付け加えておきましょう。判決書の読み方がわからない創価系ネット族のみなさん、しっかり、アップロードしてある判決書を熟読玩味して、被告ライターのご都合主義を受け売りし、「相当性」で「真実性」を否定したり、おきかえようとするようなこれ以上の恥さらしはやめたほうがおよろしいですね。恥さらしだけでは済まなくなりますものね。アッハハハハハ・・・。
(5) 最高裁確定判決の主要な部分
(A)
「(イ)他方、被告会社らは、本件警察発表において、亡明代の自殺の動機として本件窃盗被疑事件の容疑で書類送検されたことが挙げられており、同書類送検に至った理由の一つが、亡明代が原告矢野と共謀してアリバイ工作を行ったことであるとのチバ副署長のインタビューが報じられていたことを主張しており、亡明代が、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことは真実であると主張していると解されるので、同事実が真実であるかを検討する。」 (判決書33頁22行以下)
(B)
「前記(3)イで認定した現場の状況、亡明代の死亡直前の言動、死体の状況及び関係者の供述を総合考慮すると、亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである。
しかしながら、他方で、証拠(甲5、25、乙44)及び弁論の全趣旨によれば、司法解剖の結果、亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと、亡明代の事務所の鍵が、平成7年9月2日夕方になってから、本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、亡明代の靴がいまだに発見されていないこと、亡明代が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり、上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって、自殺を推認するに足らず、他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。」(判決書34頁3行以下)
(C)
「そこで、次に、被告会社らにおいて、亡明代が、原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったかを検討する。前記(3)ウ(ウ)で認定したとおり、被告宇留島は、平成7年12月22日、本件死亡事件の捜査を担当した東村山署長が、本件死亡事件は犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表を行ったことを知ったものであるところ、警察が犯罪性の有無について公式発表を行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば、被告会社らにおいて、亡明代が自殺したと信じるにつき相当な理由があったと認められる。」(判決書34頁16行以下)
|