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搬送拒否:消防に賠償命令 奈良地裁

 奈良県橿原市の中和広域消防組合の救急隊員が、同県大淀町の男性(44)が頭にけがをしていたのに病院に搬送しなかったため、意識不明の状態になったとして、男性と家族が同組合に治療費や慰謝料など計約2億5230万円の損害賠償を求めた訴訟で、奈良地裁(坂倉充信裁判長)は27日、同組合に計約1億3860万円の支払いを命じる判決を言い渡した。坂倉裁判長は「救急隊員は必要性の判断を誤り、搬送すべき義務に違反した。搬送していれば、(意識不明状態という)結果を避けることができた」と、男性側の主張を全面的に認めた。

 判決によると、男性は06年11月15日午前2時10分ごろ、橿原市の橿原警察署の敷地内を酔って歩いているところを同署に保護された。駆けつけた救急隊員は声をかけたり、顔に付いた血をふいたりしたが、緊急を要する症状ではないと判断、搬送先を探さなかった。

 駆け付けた家族は、同署の東隣にある県立医大付属病院への搬送を希望したが、隊員は「かかりつけじゃないと、なかなか診てくれない」「アルコールが入っているので、受け入れ先がない」などと説明。家族は、不搬送の承諾書に署名、男性を連れて帰宅した。ところが男性は帰宅後に容体が急変、午前11時ごろ県立医大付属病院に運ばれ、脳挫傷などと診断された。男性は現在も意識が回復しない状態が続く。

 判決では、搬送について「顔面や衣服に付着するほど出血し、発見当初と比べて意識障害の程度が重くなっていることを容易に認識できた」などと必要性を認めた。家族が不搬送承諾書に署名したことについては「依頼したのにできないとされた結果として、やむを得ずした対応」として、家族が搬送を拒否したとは認めず、救急隊員は搬送する義務を免れないとした。

 男性側の弁護士は「極めてまれな事例だが、よほどの理由がない限り搬送すべきだという当たり前の判決だ」と述べた。

 中和広域消防組合の橋本雅勇消防長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾。今後の対応を慎重に検討したい」とのコメントを発表した。【高瀬浩平】

毎日新聞 2009年4月27日 22時21分

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