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泰安原油流出:船会社・乗組員に有罪判決

 大法院(日本の最高裁判所に相当)第1部(チャ・ハンソン裁判長)は23日、2007年12月7日に忠清南道泰安郡沖で原油流出事故を引き起こし、海洋汚染防止法違反の罪に問われたサムスン重工業とフーベイ・スピリット船舶に対し、それぞれ罰金3000万ウォン(約218万円)の支払いを命じた1・2審の判決を支持した。大法院は「危険が予想される状況において、適切な措置を怠ったという点で過失が認められる」として、タンカー「フーベイ・スピリット号」とサムスン重工業のクレーン船、タグボートの乗組員、法人としての両社に対する有罪判決を下した。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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