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産科医訴訟:宿直割増賃金の支払い認める 奈良地裁

 奈良市平松の奈良県立奈良病院に勤務する産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務に対し低額の手当ですませるのは違法として04、05年の割増賃金など計約9230万円を支払うよう求めた民事訴訟で、奈良地裁(坂倉充信裁判長)は22日、県に割増賃金計約1540万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は「宿日直時間に分娩(ぶんべん)に対応している。割増賃金を支払う必要がない勤務だとは到底いえない」と指摘した。

 判決などによると、同病院は24時間態勢で県内外からハイリスクの妊婦らを受け入れている。04、05年当時、産婦人科医5人が交代で1人で宿日直勤務。宿日直中は診断や正常分娩のほか帝王切開も担当。県は1回につき手当2万円を支給した。

 争点の一つは、宿日直勤務が労働基準法上、割増賃金を払わなくてよいと規定された「断続的労働」に当たるかどうか。判決は「分娩回数も少なくなく帝王切開も含まれる。救急医療もまれでない」として断続的労働とは認めず、割増賃金を支払わなくてはならないと結論付けた。割増賃金を支払う根拠となる労働時間について「診療している時間だけでなく、待機時間も労働から離れることが保障されているとはいえない」として、宿日直勤務開始から終了までが労働時間と認めた。

 原告側の藤本卓司弁護士は「産科医の労働実態が、昼も夜も変わらないことを正面から認めた画期的な判決だ」と述べた。

 県の武末文男・健康安全局長は「控訴するかどうか検討するが、今後は当直勤務の翌日は休みが取れるような勤務態勢の導入を検討したい」と述べた。【高瀬浩平】

毎日新聞 2009年4月22日 22時23分

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