現在位置:
  1. asahi.com
  2. 関西
  3. ニュース
  4. 記事

橋下知事の「弁護士の非行」認定へ 光母子事件発言

2009年4月15日

印刷

ソーシャルブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録

 弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた行為をめぐり、全国の市民らが橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求していた問題で、同弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」と認定する方向で意見をとりまとめたことが関係者の話でわかった。近く最終判断し、戒告や業務停止などの懲戒処分を決める懲戒委員会に審査を求めるとみられる。

 橋下氏は、07年5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、被告の元少年の弁護団の主張を批判し、「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言。弁護団メンバーに全国から懲戒請求が殺到した。一方、この発言を受けて07年12月、全国の市民ら300人余りが「(発言は)刑事弁護の正当性をおとしめる行為だ」として、大阪弁護士会に懲戒処分を請求していた。

 この問題では、橋下氏の発言をきっかけに大量の懲戒請求を受けた弁護団メンバー4人が橋下氏に損害賠償を求めて提訴。昨年10月の広島地裁判決は「少数派の基本的人権を保護する弁護士の使命や職責を正しく理解していない」と指摘し、橋下氏に800万円の支払いを命じた。橋下氏と原告側の双方が控訴している。

PR情報
検索フォーム
キーワード:


朝日新聞購読のご案内
  • 近畿のお天気