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送料差額の返金要求は法的可能なのでしょう

smtp_pop_smtpさん

送料差額の返金要求は法的可能なのでしょう

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125009396
上の質問のなかで質問者さんは、オークションで落札者に請求した送料と実際に運送会社に支払った金額の差額返還を求めて小額訴訟を起こされたようです

そこで思ったのですが、このような送料の差額の返金要求は法的に可能なのでしょうか。
発送者が運送会社と契約していて運送会社に支払う金額と受取人に請求する金額に差がある例は多数あると思います。
このような請求が法的に可能なら返金請求が多数起こるという事態も考えられます。
送料の差額の請求は法的にはどのように扱われるのでしょうか。

法廷で争った場合どちらが勝訴するか教えていただけませんか。
出来れば根拠も教えて下さい。

補足
回答ありがとうございます。
現実的な話として返金すれば解決するのはわかっています。
ただ「法的に争った場合」という仮定で判決が出る場合はどうなるかが知りたいのです。
出来ましたら引き続きお願いします。

それから申し訳ありませんが、法律の中でどれが正しいか自分には判断出来ませんのでBAは投票にさせていただきます。
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shop_in_shoptenさん

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324989113

ningyo60 = smtp_pop_smtp
あんたはチュプだから必死に粘着してんだw
矛盾だらけの考え関係者認定

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moriosjpさん

そもそも、裁判になるのが・・・・その前に、解決出来ますでしょ
相手のコト考えて、実費で取引すればOKなのでは?
多少面倒でも、相手の希望で努力すれば良いのでは?
余ったからって、勝手にポッポでは・・・悲しい限りです。
で?返還請求出来ればやります?大変ですね^^

先ずは、落札者の立場に立った行動で問題ないのでは?欲出しても・・・所詮小金ですよ

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rh7fhg78rwehさん

そもそも、荷主が送料の差額を自分のものにする正当な理由がありません。正当な理由がない以上、不当利得といえ返還義務を負うと考えられます。

「100円で仕入れて110円で売ると訴えられる」と商行為による利益と同一視しておられる方いますが、この喩えを使うと「店員が110円で売るべき商品を200円で売って、差額を自分の小遣いにしようとポケットに入れた」ということになります。また「差額を自己の利益として得る目的をもって、不当に余分な送料を取った」ともいえますが、よろしいのでしょうか。落札者は送料詐欺で被害届を出すように警察から言われているらしいですが?それとも、出品者は業として荷物を送る権利を1,000円で仕入れて、1,500円で販売しているのでしょうか。
荷造梱包費用ということですが、今回のケースでは割引で生じた差額であって荷造梱包費用ではないので関係ありません。「送料1,500円というのを承知していた」ということについても、送付にかかる実費用は1,500円と説明を受け、それを信じての承知なのだから、実は1,000円でしたというのは信義則に反します。差額を自己の利益とする正当な理由が見つからない以上、不当利得です。なお、民法に反したとしても犯罪ではありませんので、犯罪者とは言いません。

民法第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

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  • 編集日時:2009/4/10 17:10:23
  • 回答日時:2009/4/10 00:00:52

hakuba_taroさん

事例の場合は、事前に送料を1,500円頂戴すると記載して出品したのですから、それを承知で落札した者が実費が1,500円以下であったのでから返せというのは、いちゃもん以外のなんでもありません。

それを不当利得といったら、100円で仕入れて110円で売ると訴えられるのですかね
民法703条をいっておられる方がいますが、ジャスコやセブンイレブンも犯罪者になってしましいますね。
また、送料には荷造梱包費用も含まれるはずですから、運送業者支払額以外を不当利得というのは乱暴な意見です。

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