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メール便の不着トラブルによる少額訴訟について

impact_lessonさん

メール便の不着トラブルによる少額訴訟について

メール便の不着トラブルで相手側から詐欺と疑われて少額訴訟を起こすといわれました。
経緯ですが、お互い商品(2万円分)の物々交換で相手側メール便先送りで届いて確認次第、こちらが発送するということでしたが、メール便のトラブルで相手側の商品が行方不明になっていました。

相手側は「発送したんだから早く送れ」と言っており、警察に相談した結果、これから訴訟を起こすと言いました。


相手側の言い分
・メール便会社が「届けた」と言ってるだから、確実に届いてる。届いてるのだから発送しろ
・交換方法はそちら指定したのだから責任はそちら

こちらの言い分
・以前に不着トラブルが起き、メール便会社は「届けた」と言っていたが、
別のポストに届けてあったのでメール便会社の言葉は一切信用できない

・交換方法は「直接会って渡す方法とメール便先に送る方法のどちらかで」とこちらは指定したが、どちらが希望と相手側に聞いた所、相手側がメール便先送りで送ると言ったのだから、責任は相手側にある

・届いた商品の中身を違う場合もあるからきちんと確認出来ないと発送できない


こちらも相手側に申し訳ないと思い、商品の値段の1割補償しますと伝えましたが、相手側は却下しました。
相手側は警察に相談したみたいですが、相手側の落ち度(メール便で先送り指定)やこちら和解案を出したことなどは言わず、
こちらが届いてるのに送らない詐欺師みたいなこと言ってるそうです。

不着トラブルが起こった時から、「裁判起こす」「友達に警察がいる」「知り合いに弁護士がいる」や嘘の情報(メール便会社が補償してくれるから発送しろ)のメールが送られ、警察に紛失届けや盗難届けを出そうとした気持ちが萎え、出せませんでした。

その後の話し合いでメール便会社の補償の関係上警察に紛失届けを出して欲しいと言われ、届けを出そうとした矢先に訴訟を起こすとの発言で呆れてしまいました。。。


1、このようなトラブルの場合、こちらは発送もしくは全額補償をしないといけないのでしょうか?

2、少額訴訟になって争った場合こちら負けてしまうのでしょうか

3、訴訟ではこちらは届いてない証拠が必要なのでしょうか?
また、相手はこちらが受け取ってる証拠が必要なのでしょうか?

アドバイスもしくは回答の方、よろしくお願いします。

補足
みなさん、回答の方ありがとうございます。

追跡番号の方はすでに教えてもらい、その番号からクロネコヤマトの配達ドライバーの方にも連絡が付きました
配達した方は「配達しました…」とあやふやな回答をもらい、逆に「弁償します…」と言いました。(相手側がドライバーの方に申し訳ないとのことで断りました)
周りには似たようなポストがあり、前にも隣のポストなどに入れられたことがありました
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回答

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panparapandaさん

交換(発送)方法に食い違いがありますが
これを争う事になるのでは有りませんか

質問者さんは交換方法の選択肢を与えたようですが
メール便不着時のリスクを説明していますか

普通に考えると
・メール便で送る
・届かなかったら対応しない
・その時はどっちの責任にする
・じゃあ、補償付発送にしませんか
・いやリスク覚悟でメール便にする

こんな会話して無いのですかね

この発送方法では確定的な証拠が無いので
やり取りを主張する事となると思います

あなたに落ち度は無いと思っておられるでしょうから
今回は少額訴訟してもらうのが良さそうです

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gvgbnbnmさん

発送方法が「直接手渡しないしメール便」では、メール便の使用を半ば以上あなたのほうで促したと言われても、仕方ないでしょう。
裁判になったら、あなたのほうがかなり不利になるでしょう。

他の方もコメントしていますが、メール便を信用していないにも関わらず、メール便の使用を促したのは、かなり問題があります。
あなたがメール便で発送させたのが悪いと言われても、仕方ないでしょう。

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marabatuさん

それよりもなぜ、

>こちらの言い
>・以前に不着トラブルが起き、メール便会社は「届けた」と言っていたが、
>別のポストに届けてあったのでメール便会社の言葉は一切信用できない

このような経験がありながら、

>・交換方法は「直接会って渡す方法とメール便先に送る方法のどちらかで」

と選択技に入れたのか不思議です。

以前トラブルがあって、メール便を信用出来ないんですよね?
なのに何故、交換方法にメール便を記載しているのか・・・

それに相手にとっては、質問者さんの以前のトラブルなど全然関係ないことですし・・・

そもそもメール便って再生可能なものを発送するためのもので、2万円するものを送るのに発送方法として選択技に入れていることじたい、どうかと思います。

相手の言う、「届いている」は何を元に言っているのでしょうか?
追跡番号を元に、双方調べた結果ですか?

もし調べた結果、投函完了になっているのに届いていないのは、相手の落ち度でもないですし、たった1割補償では、和解案とは言えないのでは・・・

>警察に紛失届けや盗難届けを出そうとした気持ちが萎え、出せませんでした。

出すしかないのでは?

補足を読んで・・・

ヤマトの「弁償します」は「補償します(送料)」ではないですか
送料だけの補償で片付く金額ではないので断ったかもしれませんし

また、もし本当に弁償なら、相手も通常ならそれで済ませたかもしれませんが、質問者さんの
>・以前に不着トラブルが起き、メール便会社は「届けた」と言っていたが、
>別のポストに届けてあったのでメール便会社の言葉は一切信用できない
などの言葉に、それなのに何故メール便を選択技に?と思って怒ったのでは?
今回は相手の落ち度ではなく、受け取る側のトラブルで、質問者さんにとっては信用出来ない会社に届けてもらうとわかっていて何故?と思います。
そんなに不安なら選択技に入れないなど、十分トラブルを未然に防げたと思いますが・・

相手は自分のミスでなく、質問者さん側のトラブルのために2万円を無駄にしかねない状況ですし、質問者さんが相手の立場だと怒りませんか?
信用出来ないとわかっていて、結果、相手側のトラブルで、1割だけ補償しますで納得しますか?

そんなこんな質問者さんの発言などに、相手はヤマトではなく、質問者さんに責任を取らせたいのかも。
もし弁償してもらったとしても、相手は金銭的に戻っただけ。
その後、質問者さん宅に紛失したメール便が無事届いたとしたら、質問者さんは本来相手に発送すべき商品も手元に残り、相手からの商品も自分のものに出来る。
悪い言い方をすれば、相手はそれが気にくわないのもあるかも。

ここはもう、交換商品を発送した方が良いのでは?

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  • 編集日時:2009/4/4 18:52:22
  • 回答日時:2009/4/4 17:51:30

lonesome_tourerさん

相手がメール便を発送した際の追跡番号は教えて貰ってないのですか?

追跡番号付きの発送方法で、発送時に追跡番号を教えない等信じられません。
最初から、貴方に商品は送らず、貴方の商品だけを騙し取ろうとしたと思われます。

1、相手がメール便での交換を申し出たので、メール便が不着の場合は、相手側に責任が有ります。(メール便会社に責任が有るのは当然ですが・・・。)

2、少額訴訟になっても貴方が負ける事は有りません。
ただし、裁判に貴方が欠席するなどの主張をしなかった場合は、相手の言っている事を全面的に認めたと判断して負けます。
ちなみに裁判の場合は、貴方の住所を受け持っている裁判所で行われます。別の地域の裁判所から特別送達で知らせが来た場合は、貴方の地域の裁判所で裁判を行なうように裁判所に連絡しましょう。

3、訴訟では原告側に全ての立証責任が有ります。今回の場合、相手が貴方に届いている事を立証する義務が有ります。貴方が届いてない事を証明する義務は全く有りません。

「裁判起こす」→ 「どうぞ起こしてください。次は法廷で会いましょう。」とでも伝えましょう。

「友達に警察がいる」→ 完全な嘘です。現段階では民事上の問題です。民事に警察は不介入が原則です。その友達が警察として何か言ってくれば、完全な法律違反です。法律違反をしたならその警察官は単なる注意では済みません。何らかの懲戒が待ってます。(もっとも警察は身内の犯罪を隠蔽する体質なので、本当に懲戒処分が下るかは怪しいです。

「知り合いに弁護士がいる」→ まともな弁護士なら、この話を正確に聞いたら絶対に訴訟などは言い出しません。

そこまで嘘を付くのですから、完全無視しましょう。
無視していけないのは、裁判所から来る「特別送達郵便」だけです。「内容証明」とか何が来ても完全に無視しましょう。

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degikus11さん

運送会社に、書類上あなたに配達された証拠があるならば、責任
はあなたになります。相手に非はありません。訴訟でも不利でしょうね。

ですからあなたは、「受け取っていない」と運送会社を訴えるか、盗難
にあったと警察に届けることになるのだと思います。

仮に運送会社に、あなたに配達した証拠がないのならば、それは相手と
運送会社の問題であり、あなたには関係ないと思います。

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mercury_lamp_not_junkさん

本当に相手が的用品を送ったか疑わしい。
逆に相手が取り込み詐欺師である可能性は十分考えられる。

まず、相手が発送したという証拠を出させる(追跡番号等)
その上で、担当店に問い合わせ
ちゃんと送ったのなら、追跡番号を提示できるはず。
捨てて分からない等という言い訳には注意。
現段階で安易に交換品のブツを送るのは厳禁

何かあるとすぐ訴える、身内・友人・知人が警察だとか弁護士だというのは、
口だけで行動に移さない奴の典型的な発言。

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purplemurasaki_2chさん

間違っていたらすみません。

「相手が商品を送ったと言っているがあなたに届いていない」という事ですよね?

メール便のお問い合わせ番号で調べ、相手方からの発送と到着のデータがあれば「配達はしている」という事になりますので、ヤマト運輸に問い合わせをしてその荷物を配達したかどうかを追及して下さい。

配達担当者の記憶便りになりますが、結構配達の状況を覚えている事がおおいので、厳しく問い合わせをしたほうが良いです。

(お問い合わせ番号の控えがない、問い合わせしてみると、配達先が違う地域の営業所になっている等の場合は発送した証拠になりませんので、お相手が嘘を言っている可能性もあります。その場合は逆に、小額控訴を起こしてもらってもかまわないと思います。そのほうがあなたに非がないという証明をしてもらえます)

もしあなたの元に届けたという返答であれば、裁判になったとしてもあなたが実際に受け取ったかどうかは別として、ヤマト運輸の手元を離れてあなたのポストに投函した時点で所有権があなたに移ります。

ですので、配達完了後の紛失の責任はあなたにあります。
(ポストはあなたの管理下にあるという理由からです)

*受け取っていないと言っても、お相手がお問い合わせ番号の控えを持っていて、尚且つ配達の担当者が「配達したと思う」と言っているのでそれらは裁判になった際には配達が完了している証拠となりますからあなたにとっては大変不利なことには違いがありません

ヤマトが紛失、誤配等を起こしていた場合は、ヤマト運輸に弁済してもらう事ができます
ただし、その場合はメール便の規定により送料分までの補償しかできません。

上記の事から、もし配達完了ならばあなたは交換の商品を送らなければならないという事になります。

裁判をしても、メール便の控えと発送記録があるとそれが証拠となりますので、あなたが受け取っていないと言ってもどうしようもありません。

パープル紫と知恵袋の仲間たち

補足
メール便や定型外の紛失の場合は、あなたの立場からすれば「本当に出してくれたのか?」となりますし、お相手が本当に出していたのなら「本当に受け取っていないのか?」というふうになるでしょう。

しかし、お相手がお問い合わせ番号を持っている為、それが証拠となりますからあなたに取っては不利な状況です。
できる事なら、話し合いで解決する方法がないかの手だてを考える事もひとつの方法ですよ。

再度、その案で知恵袋に質問を入れてみてはいかがでしょうか?
「どちらに非があるのか」という事だけを争ったとして、結局裁判になってもまずは和解案がないかを提案される事もあるかもしれませんしね。

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  • 編集日時:2009/4/4 19:42:52
  • 回答日時:2009/4/4 16:41:43

nuage098さん

=どこのメール便か?ですが、投函済み(事実)となれば、送り主は問題ないのでは。
住所・氏名が違っていて違うお宅に届いたのなら話は変りますが・・・。
質問者さんの方もメール便規約を念頭に入れ交換を進めたのではないでしょうか。
少なくとも相手の方は、質問者さんに品を発送しそれが投函済みとなっていれば
相手の方の言われる事も分りますが・・・。先送り云々は関係ないでしょう。
投函済みが確かな事を質問者さん自身で、担当エリアの集配の方に確認しましたか?
どちらかがそこまでやらないと・。
確かに質問者さん宅に投函済みならば、ポストからの盗難も考えられるし・。
話はそこからじゃないのかな。

1、このようなトラブルの場合、こちらは発送もしくは全額補償をしないといけないのでしょうか?
=前記にあるように確かめてからでしょうね。確実に投函されているのなら相手の方には非はないのでは。

2、少額訴訟になって争った場合こちら負けてしまうのでしょうか
=1の回答の状況なら有り得るかも。というか、交換の品を送ればいいのでは。

3、訴訟ではこちらは届いてない証拠が必要なのでしょうか?
また、相手はこちらが受け取ってる証拠が必要なのでしょうか?
=受け取り印がいる配送方法でないので証拠がないでしょう。メール便会社さんの回答が一番
重要にされるかもです。

その辺りは、ここで聞くより法律カテで聞いてみても良いのではないですか。

私的に思った事をカキコしましたので、これだけが正解ではないと思います。
やれるだけの事は行なって、相手の出方を待ちましょう。

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smtp_pop_smtpさん

2万円のものをメール便で送るというのが信じられないのですが。
まして以前に不着トラブルを経験しているというのに。
簡易書留くらいにはするべきでしょう。

ところで責任の所在ですが一般的には発送側が送り先に届ける義務があります。
ただオークションの場合落札者側が補償の無い発送方法を選択した場合は落札者の責任になります。
この場合質問者さんがメール便を指定したようですが、この場合どうなるかは専門知識がないのでわかりません
専門家に話しを聞くか法律カテゴリで質問した方が良いのではないでしょうか。

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g_yun56bettyさん

素人考えですが
あなたが送ったときの出荷票とかお問い合わせ番号の「送った証拠」は無いんですか?
それがあれば大丈夫な気がします
その場合相手は泣き寝入りになり「送った物を返せ」と言ってきそうですね
そもそも高価な物を保証のないメール便で送るのは間違いです

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