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医療紛争相談センター:6日から、全国初のADR業務開始 第三者機関が調停 /千葉

 医療事故など医師と患者間の紛争について、裁判外紛争解決手続き(ADR)にあたる「医療紛争相談センター」が、6日から業務を始める。医師と法律専門家が参加し医療紛争のADRに取り組む第三者機関は全国初。今年中にADR法に基づく法務省の認証取得を目指す。

 センターは、NPO法人「医療紛争研究会」(代表・植木哲千葉大教授)内に設置。医療紛争では、民事訴訟を起こした場合、和解や判決まで通常2~3年を要するが、ADRでは調停と話し合いで3~4カ月をめどに解決を図る。簡単で迅速な手続きが特徴という。

 センターによると、県内で医療行為に関する患者からの相談は07年で約3000件あり、このうち医療過誤は約240件。千葉地裁に約25件が提訴された。植木代表は「民事訴訟として表に出るのはごく一部。潜在している紛争を解決する機関が必要」と話す。

 手続きは、患者か医療機関側が医師や看護師からなる相談委員と面談。その後、調停を申し立て、相手側が調停参加を了承した場合、医師、弁護士、学識経験者の3人の調停委員が和解を目指す。

 相談は無料。調停申し立て手数料は患者側2万1000円、医療機関側4万2000円。当事者双方が調停期日ごとに手数料1万500円を支払う。和解額に応じた成立手数料が必要。和解額が1000万円の場合は、約50万円の費用がかかる計算になる。

 問い合わせは同センター(電話043・216・2270)。【中川聡子】

毎日新聞 2009年4月3日 地方版

 
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