北九州市八幡東区の北九州八幡東病院で2007年6月、入院中の認知症患者2人の爪計3枚を剥離(はくり)させ、それぞれ10日間のけがを負わしたとして、傷害罪に問われた同病院元看護課長・上田里美被告(42)の判決が30日、福岡地裁小倉支部であった。
田口直樹裁判長は「患者の苦痛や出血を避ける看護行為でやったものではなく、傷害行為と認められる。正当業務行為ではない」として、上田被告に懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する方針。
公判で検察側は、上田被告が当時89歳の女性の右足親指の爪を爪切り用器具で少なくとも3分の2以上、当時70歳の女性の右足親指の爪を5分の4程度、それぞれ切除し、当時70歳の女性については右足中指の爪をばんそうこうごとはがした、と指摘。「いずれも出血しており、患者の苦痛や感染の危険などを生じさせ、それを知りながら行った」として、傷害の結果と故意があったとした。
これに対し、被告側は2人の女性の右足親指の爪はいずれも伸びてもろくなっており、ケアとして切ったなどと反論していた。
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