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八百長裁判で講談社側に4千万賠償命令

 東京地裁は、日本相撲協会側が講談社側に約6億1000万円の損害賠償などを求めたのに対し、計4290万円の支払いと記事取り消し広告の掲載を命じた。名誉棄損訴訟1件あたりの賠償額としては、保険金殺人疑惑報道の約1900万円を上回る最高額だった。

 中村也寸志裁判長は「記事は真実とは認められない」と断言。「読者に真実と受け取られやすいものとなっている。力士生命にかかわり、協会の存立危機ともなりかねないが、取材は極めてずさんというほかない」と厳しく指摘した。

 報道による名誉棄損訴訟の慰謝料は数百万円が相場。だが最近は、同誌の八百長報道で北の湖前理事長らが原告となった別の訴訟で、東京地裁が総額1540万円の支払いを命令するなど高騰している。協会側の吉川精一弁護士は「相撲に八百長があるというのを払しょくするのに役立つものだ。被害の重大性が認識された」と話した。

 ≪講談社側は控訴を視野≫高額の賠償金などを命じられた講談社側は控訴を視野に入れていることを示唆。「この判決で相撲協会に対してさまざまな改革を求める機会が失われてしまうことを危ぐします」とコメントした。記事を執筆した武田頼政氏は「びた一文払うつもりはない。八百長の原資にしたくない。朝青龍が優勝することは許せない」と反発。「今場所も怪しい相撲がある。東西の支度部屋を付け人が行き来している」と依然として八百長が存在していると指摘した。

[ 2009年03月27日 ]

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