2009/3/19(木) 午後 5:59
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報
若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、 又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、 財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
第250条 こ の 章 の 罪 の 未 遂 は 、 罰 す る 。
M本人の言
2009年03月03日17:25
信太山・捕獲保護協力隊員様求む! と言ってる方がいますが、
私とは関係ありません 黙ってて話しが大きくなる前にお伝えしたく 書きました |
コメント(3)