福島県川内村が、村税滞納者に対し、定額給付金を受け取らずに納付するよう求める催告書と村が代理受領するための委任状を送っていたことがわかった。
催告書には、委任状を提出しない場合、「強制的に納付していただく」と差し押さえを伺わせる記載もあった。総務省が「税務担当者は代理受領者には当たらない」と指摘し、村は20日、代理受領を撤回した。
村によると、給付金振り込みの受け付け申請を16日に開始したのに合わせ、滞納者302人に対して催告書と委任状を送付。25人から委任状の提出を受けた。総務省は「差し押さえは制度の趣旨になじまない」という立場で、19日に指摘を受けた村は撤回を決定。委任状を提出した村民に週明けに委任状を返却し、謝罪する。遠藤雄幸村長は「あくまで納付のお願いという意味だったが、誤解を与える行為だった」と話している。
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