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【主張】性教育 過激な内容正すのは当然

2009.3.14 03:37
このニュースのトピックス主張

 東京都日野市の都立七生養護学校の性教育をめぐり都議が視察で批判したことに対し、東京地裁は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと都や都議3人に計210万円の賠償を命じた。

 問題の性教育は性器のついた人形を使うなど不適切な内容であり、都議らの是正に向けた取り組みは当然の行為だ。これを不当とした判決は極めて疑問である。

 平成15年に過激な内容の性教育の問題を都議らが都議会で指摘したうえ視察した。性器の付いた男女の人形やコンドームの装着を教えるための男性器の模型などの教材が明らかになり、都議は「常識では考えられない」「感覚がまひしている」などと批判した。都教委は視察に立ち会い、教材を没収した。

 これに対し当時の教員ら31人が性教育の内容を批判され、教材を没収したのは不当として都と都議のほか、この視察を報じた産経新聞を相手取り計3000万円の賠償を求めた。判決は産経新聞への訴えは棄却し、都教委による教材没収などについても却下した。

 問題なのは、「視察した都議が教員を威圧的に批判した」などとして、「旧教育基本法が定めた『不当な支配』にあたる」との判断を示し、一部訴えを認めたことである。

 同校の当時の性教育には保護者の一部からも批判が寄せられていた。保護者の同意、発達段階に応じた教育内容など性教育で留意すべき内容から逸脱したものだ。

 これを是正しようとした都議らの行動を「不当」とするなら議員の調査活動を阻害しかねない。

 学校の授業は外部の目に触れにくく、独りよがりの授業がなかなか改善されない。保護者や地域の人々が教育内容を知り、不適切な内容に改善を求めるのは「不当介入」ではない。

 旧教育基本法の「不当な支配」をめぐる条文は、特定の思想を持つ団体などの教育現場への介入を戒める規定だが、教職員組合などは国や教育委員会の指導を「不当な支配」と曲解してきた。

 しかし、18年暮れに成立した新教育基本法に「不当な支配」の文言は残ったものの、教職員らに法を守ることを求める規定が追加され、曲解の余地はほとんどなくなった。性教育に限らず、教育委員会や校長は不適切な教育内容には毅然(きぜん)とした指導が必要だ。

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