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【視点】性教育訴訟 「不当な支配」拡大解釈懸念
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知的障害がある児童生徒を対象とした同校では、独自の性教育を展開した。精通の指導では、男性器を模した模型から精液に似せた白い液体が飛び出るものもあった。男子生徒が集会室で突然、「学校で恥ずかしいことじゃないと教わった」と自慰行為を始めたこともあった。
保護者だけでなく、同校関係者からも、たびたび批判や苦情が寄せられた。都教委が「学習指導要領に違反している」と教材を没収に踏み切った背景には、こんな事情があった。
判決は、同校で行われていた性教育の是非については言及しなかった。ただ、視察した都議らが「感覚が麻痺(まひ)している」などと教員を一方的に批判した点について、旧教育基本法にある「不当な支配」にあたると判断した。
確かに、都議の行動には行き過ぎがあった。だが、「不当な支配」の主体は、文部科学省の解釈では、「国民全体を代表するとはいえない一部の社会的勢力」(政策課)とされる。
教育界では、一部の教員が教育委員会の指導に従わない根拠として、「不当な支配」の文言を拡大解釈。学力テストの反対闘争をはじめ不毛な対立を招いてきた。今回の判決は、そんな流れを加速させかねない。(小田博士)