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ゼロ・ゼロ物件の家賃滞納、「未明まで督促」に賠償命令 福岡簡裁

 敷金・礼金の必要ないいわゆる「ゼロ・ゼロ物件」のアパートに入居した福岡市の30代の会社員の男性が、滞納した家賃の支払い督促を未明まで受けたなどとして、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社社員に約100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、福岡簡裁であった。野瀬真司裁判官は「男性に精神的苦痛を与えた」として同社などに5万円の支払いを命じた。

 ゼロ・ゼロ物件を巡っては、家賃を滞納した借り主と家賃保証会社の間でのトラブルが社会問題化しており、今月15日には弁護士や司法書士が被害者支援のための「全国追い出し屋対策会議」を設立している。同会議の弁護士によると、強引な督促を行った保証会社への賠償命令は全国初。

 野瀬裁判官は判決理由で、午前0時をすぎ同3時まで取り立てが続いた点を重視した。(14:01)

社会 | おくやみ