関連。この記事を取り上げたニュースサイトにまた怪しい情報が。
確か、河豚の肝とかは、食品衛生法で全ての種類で食用を禁止していたはずまたいい加減なことを。
食品衛生法の少なくとも本文中では、ふぐについて触れた部分はない。
該当する箇所はここでしょう。
第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。大分県では、独自の除毒技術があるとか言ってるらしいですが、店で出すのならまず厚労相の許可を得ろと。
(中略)
2.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
そういえば、石川県で売られている「河豚の子の糠漬け(ふぐ卵巣の加工品)」は、厚労相に認められてるんだろうなあ、と思って検索してみた。
石川県で製造販売されているふぐ卵巣糠漬けは、人の健康を損なう恐れがないと認められ、 製造販売が認可されている珍しい食品です。あれ?「誰に」認められたのか書いてないぞ。これは怪しい。
昭和58年(1983) 石川県より、県内での「ふぐの卵巣の糠漬け」の製造許可が下りる。なんだよ、県が勝手に認めてるだけなのか。グレーゾーンじゃねえか。
石川県ふぐ加工協会に加盟している加工業者が製造するふぐ卵巣糠漬けは、 出荷前に必ず石川県予防医学協会の毒性検査を受けています。こう書いてあるので、食品衛生法はクリアしているのかもしれない。ただ、毒が抜けるメカニズムについては分かっていないわけだし、検査ったってサンプリングしてるだけだろうから、グレーゾーンでしょう、これは。
しかし、ということは逆にですね、大分県の業者が「独自の除毒技術がある」って言うのなら、ちゃんと毒性検査を随時行ってから肝を出せばいいわけだよ。糠漬けと違ってリードタイムが取れないというのなら何かそのための仕組みを考えればいい。
それを怠ってるというのは、除毒技術なんていうのがもともと嘘なのか、あるいは本当は河豚の肝なんか使ってないって事でしょうな。
前回引用した記事では、河豚じゃなくてカワハギの肝なんじゃないかって書いてあったけど、その可能性は大いにある。
あのですね、河豚の肝というのは毒物ですよ。養殖物の毒性はきわめて弱いと言われるが、それでも毒は毒なわけです。で、人間の味覚というのは、毒や腐敗物を知覚するためにあるわけですよ。毒を食べて「変な味がする」と思わない人は、感覚が鈍いということです。河豚の肝を食べたら、特有の「嫌な味覚」があるのは当然のことで、そこに誰も触れていないのは不自然だ。つまりそれはカワハギの肝だったんじゃないか、と十分に思えるのでした。
まあ、食品衛生法違反か、詐欺かどっちかってことですな。
http://ikaring.com/sunatora/chyosen.html
http://www.saga-chiji.jp/teian/goiken_new/entry.html?eid=1057
私は食べてみたいですねぇ、フグ肝。カワハギの肝は食べ慣れている(他の魚の肝もですが)ので、そのまま食べれば違いがわかると思いますし。
この報道は見た覚えがありますし、支持しますが、その時に推進派が出した声明があまりに非科学的だったのも覚えています。
たしか「無毒化のメカニズムはわからないが、今までは成功していた」という物だったと思います。いや、もっとトンデモだったような気がする、報道記事読んで吹き出した覚えがあるので。
いずれにせよ、「厚労相が認める」か「毒性がないと認められる」かしないうちに提供するのは違法でしょう、と。それを看過している厚労省と県の食品安全衛生課は怠慢でしょう、ということです。
無毒化といっても経験則のようなもので、とても厚労相などが認可できるような研究に基づく申請ではなかったのだろうと想像されます。
怠慢か・・・という事に関していえば、大きな事故の無い限り、自営業者の生活を脅かしたくないと好意的に考えるのも良いし、ああ怠慢という事にもなりますね。
そしてまた仰るとおり「フグ肝食った!」とブログで公表するのは野暮というか何というか、フグ肝食べたいなら尚更止めておけという事ですね。なるほどです。
無毒化については、それなりに研究をしているようではありますね。ただ、完全に毒がないって事になると、ふぐ肝の需要は減るんじゃないかとも思えます。