↑を書いた増田だが(信じる信じないは任せる)。なんか最近になって急に取り上げられてたので2年越しの補注。
http://metalsty.seesaa.net/article/113651104.html
『いや、私は河豚の肝を食べるなとは言わない。そういう食習慣を持った地方があっても良いとは思うが、それを得意げにブログに書く神経が不見識だと思う。』
2007年頃には既に大量に「どこそこで肝喰えたぜ!」って書いてるブログがあって
「おいちょっと待て! そんなにおおっぴらになって厚労省から指示が出たりして大分県の各保健所がガチでフグの肝を取り締まりだしたらどうするんだ! っていうか合法ってのは全くのデマだし!」
と考えたのが件の記事を書いた動機。だから文中ソースは大分県庁HP(pref.oita.lg.jp配下)に絞って
「お前等現状はあくまで違法なのが目こぼしされてるだけって認識しろ」
と喧伝したかったわけだ。ただ、強い調子で書いちゃうと
「違法のフグ肝出す厨店舗うZeeeeeeeeeeee!! 潰そうぜこいつらwww」
「カワハギの肝と区別がつくのか?」
「まあ、ソープみたいなもんよ」
ってやや婉曲に落としたわけ。や、実際にカワハギ(乃至他の魚)の肝出してる店もあるらしいですけど。
だから
『これはいくらなんでもひどいだろう、と思って厚生労働省にメールで問い合わせたんですが、5日経っても返信が来ません。黙殺か?』
まとめると、
ということで。このへんが肝喰う客としての節度だと思うんだ。
んで、余談ですが、何で大分県の各保健所が自主的に取り締まらないかって、そのへんもソープみたいなもんさね。
自分でふぐの肝喰いに行っててその店潰すような真似、なかなか出来ませんわな。ましておおむね安全(なノウハウが確立してるのもFAQにソース示してある)で摘発しなくても実害がなく、どこでもやっていて、しかも摘発したらふぐの名店が軒並み全て廃業する羽目になるとしたら。
ていうか「ふぐ肝の提供は違法」って明記した条例の検討過程で「肝喰えなくなるの? 罰されるの? マジで?」(大意)みたいなことがおおっぴらに行政サイドで審議されてて吹いた(現実には条例とか言う以前にどのみち食品衛生法上「黒い」)。(結論は「や、条例で司法罰があるわけじゃないですが食品衛生法上の行政処分として営業停止はありますよ?」(大意))
http://www.pref.oita.jp/13900/suishin/kakuho/kengi/h17/1/giji.pdf(の11~13ページあたり)
*ここでいう「フグ」はふぐ調理師免許のいるたぐいの有毒フグを言う。カワハギのときはそう書く。 Q:大分では店でフグの肝出しても合法なんですか? A:んなこたーない。ある時期ま...
↑を書いた増田だが(信じる信じないは任せる)。なんか最近になって急に取り上げられてたので2年越しの補注。 http://metalsty.seesaa.net/article/113651104.html 『いや、私は河豚の肝を食べるな...