オタクちゃんねる2 オタクの政治プラス オルタナティブ@政治経済 予備ブログ 警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik
TDKI投稿動画向上委員会 ピアプロ zoome ニコニコ動画 ニコチャート ボカ路地 ボーカロイドにゃっぽん mixi pixiv
サワヤカな安倍晋三・テンプレート リンとした安倍晋三 「救う会」と広域暴力団「住吉会」 なぜ、「救う会」には、北朝鮮と武器・覚醒剤密輸をしている暴力団住吉会が深く関わっているのか? 福岡での統一協会合同結婚式に安倍晋三が祝電を送ったこと 自民党と統一協会 国賊現職政府関係者並びに国賊自民党三役 あなたの街の統一協会系国賊議員一覧 (3) 祝電議員一覧、出席議員一覧 オウム事件は少しも終わっていない 右翼団体とヤクザ
2009-03-06
■[児童ポルノ法]「政治力学」とか我々がすべきこととか
えーと、児童ポルノ法関連です。先日、友人が議員巡りをしてくださった。民主党方面に。そこから聞いた話は、結論として
1;民主党で「児童ポルノ法」に詳しい議員は、本心では、現行法がベターだと思っている。
2;にもかかわらず所得罪とか購入罪を盛り込んだのは、アメリカ大使や規制派が働きかけたので、「何もしないというわけにもいかず」入れた。
とのこと。
今回、民主党案が作られる前に私たちは民主党にキッチリロビーをかけなかった。働きかけが足りなかった。そのことを反省する。どんなに有能で信用できる議員でも、議員は「政治力学」で動く。つまりバランスをとろうとする。こちらがキッチリ議員や政党に働きかけず、規制派やアメリカ大使が働きかけた結果、「政治力学」上、私が望む着地点よりかなり後退したところに民主党案が落ち着いてしまった。このことを反省する。
働きかければ、事前に予想していたより前方へ物事は動く。たとえばweb有志ならびに我々の国会方面への働きかけの結果、「日本ユニセフ協会」による働きかけは当初こちらが危惧していたよりずっと効果の薄いものとなっている。「日本ユニセフ協会」の主張がいかに事実に合わないかとか、「日本ユニセフ協会」は単なる財団法人で「国連ユニセフ」そのものではないとか、そういうことは国会内では浸透している。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080319#1205917999
多くの心ある同志は以下のように考えていると思う。
760 名前:無党派さん 投稿日:2009/03/05(木) 20:43:35
民主党の購入罪や取得罪でも、導入されると 一般市民は、常に映像や本を取得するとき、「これは児童ポルノか?」という判断が負担としてかかってくることになるだろうなあ。 しかも、それを明確に判断できる材料もないし。 しつこいようだけど、なぜ民主党は単純所持規制の問題に気づきながら、購入罪や取得罪なら問題ないみたいなことになってるの? 基本的なヤバさは同じだろう。 しかもなぜ定義も曖昧なままなんだ? 議員の人達は購入罪や取得罪で起きそうな問題をわかってるの? 何か説明したり、発表したりしてる?
762 名前:無党派さん 投稿日:2009/03/05(木) 21:09:26
いちおう自分の場合は、以前からこの問題を気にかけてて、それで、去年の対案が出た当初から、民主案も、 「定義が曖昧」「購入罪や取得罪も問題」「刑罰が重すぎ」など、 これはマズイだろ!なんでこんな案を?これじゃほとんど危険性は所持規制と変わらない、 と思ってたんだが、それから民主党内の議論も、問題点をどう考えているのか、党や議員からの説明も、党や議員から発表もあったのかもわからないまま、 民主党が、なんかあの対案で問題なし、みたいなことになってるのはなぜか疑問。
基本的に自分はこの問題は、2chのスレぐらいしか議論してるところを知らないので、もしかしたら、自分の知らないところで党内の議論や議員からの説明が語られてたりするのかな? と思ったんだが。
我々は今一度、取得罪や購入罪がどうやばいのか、議員に通じる言葉を練り直し、働きかける必要がある。私はまだ巧く言葉にできない。購入罪取得罪はそれなりによく考えられた案だ、と、私はつい弱気になって思ってしまう。誰か問題点を上手に言語化してくださると、私たちはものすごく助かる。言葉が巧く練れたら、それをもって私や友人が働きかけをする。なので知恵を貸してほしい。
「政治力学」上、こちらからの働きかけが強い、規制反対のほうが民意として強い、と議員たちが判断できる状態になれば、取得罪や購入罪もより限定されるなり、あるいは撤回されることも可能だと思われる。
規制反対のほうが民意として強い、と思わせるには、児童ポルノ法に今まであまり関わったことがなく、児童ポルノ法に今まで比較的関心が薄かった議員に働きかけることが大事だ。とくに自民党議員。自民党議員へはあまり規制反対派の情報が届いていない。これは私の不作為という責任もあるんだが、私が活動できる範囲にはおのずと限界があって…
具体的には、以下の議員たちへ「手紙や葉書(原始メール)」を送ることは有効だ。電子メールは不推奨。議員は電子メールを好かない。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080305#1204654336 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080312#1205276765「完全に規制派」な人に送るのもあまり意味がない。「ほぼ間違いなく味方」な人にばかり送るのもあまり意味がない。「手紙」なら意味があるが、電子メールを味方の議員に(集中的に)送るのは迷惑類似行為になる。なので電子メールは不推奨。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20061031#1162269676 規制に賛成するより規制に反対するほうが票になると思わせたら成功だ。どの政党も今ほど票を気にしている時期はない。
753 名前:無党派さん 投稿日:2009/03/05(木) 18:45:37
法務委員会委員名簿
委員長 山本幸三 やまもとこうぞう 自民 http://www.yamamotokozo.com/
理事 大前繁雄 おおまえしげお 自民 http://www.oomae.jp/
理事 桜井郁三 さくらいいくぞう 自民 http://www.ikuzo-sakurai.org/
理事 塩崎恭久 しおざきやすひさ 自民 http://www.y-shiozaki.or.jp/
理事 棚橋泰文 たなはしやすふみ 自民 http://www.tanahashi-yasufumi.com/
理事 谷畑孝君 たにはたたかし 自民 http://www.tanihata-yao.jp/
理事 加藤公一 かとうこういち 民主 http://www.katokoichi.com/index2.html
理事 細川律夫 ほそかわりつお 民主 http://www.hosokawa-ritsuo.jp/
理事 大口善徳 おおぐちよしのり 公明 http://www.oguchi.gr.jp/
委員 赤池誠章 あかいけまさあき 自民 http://www.akaike-office.net/
委員 稲田朋美 いなだともみ 自民 http://www.inada-tomomi.com/
委員 近江屋信広 おうみやのぶひろ 自民 http://www.omiyan.jp/
委員 河井克行 かわいかつゆき 自民 http://kawai.fine.to/katsu/
委員 木村隆秀 きむらたかひで 自民 http://www.kimutaka.org/
委員 笹川堯 ささがわたかし 自民 http://www.e-sasagawa.com/
委員 清水鴻一郎 しみずこういちろう 自民 http://www10.ocn.ne.jp/~simizko/
委員 杉浦正健 すぎうらせいけん 自民 http://www.seiken-s.jp/
委員 平将明 たいらまさあき 自民 http://www.taira-m.jp/
委員 長勢甚遠 ながせじんえん 自民http://www.n-jinen.com/
委員 萩山教嚴 はぎやまきょうごん 自民 http://www.hagiyama.jp/
委員 早川忠孝 はやかわちゅうこう 自民 http://www.hayakawa-chuko.com/
委員 町村信孝 まちむらのぶたか 自民 http://www.machimura.net/
委員 武藤容治 むとうようじ 自民 http://www.mutou-youji.jp/
委員 森山眞弓 もりやままゆみ 自民 http://www.mayumi.gr.jp/
委員 矢野隆司 やのたかし 自民 http://www.jimin.jp/jimin/giindata/yano-ta.html
委員 柳本卓治 やなぎもとたくじ 自民 http://www.yanagimototakuji.net/
委員 石関貴史 いしぜきたかし 民主 http://www.ishizeki.jp/
委員 河村たかし かわむらたかし 民主http://takashi-kawamura.com/
委員 中井洽 なかいひろし 民主 http://www.nakai-hiroshi.net/
委員 古本伸一郎 ふるもとしんいちろう 民主 http://www.s-furumoto.net/
委員 山田正彦 やまだまさひこ 民主 http://www.yamabiko2000.com/
委員 神崎武法 かんざきたけのり 公明 http://www.kanzakitakenori.org/
委員 保坂展人 ほさかのぶと 社民 http://www.hosaka.gr.jp/
委員 滝実 たきまこと 無 http://www.taki-makoto.jp/
今回色々相談に乗っていただきアドバイスしてくださった議員さんから、「外部からも盛り上げてほしい」と頼まれている。議員の目の届くところへ意見を送ってほしい、議員の目の届くところで意見を表明してほしい、という意味だ。また以前、別な民主党議員さんから「自民党議員に働きかけしてほしい」ともお願いされている。署名賛同議員になってくれる自民党議員が本当にほしい。http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080916#1221498554
なお今回アドバイスくださった議員さんは我々の味方で立派な方なんだが、2chではいわれのない誹謗をずーっと継続的にネット右翼によってなされ、糞味噌に叩かれている。誹謗しているバカどもは死ぬべきである。
関連
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080503#1209749041
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080416#1208285371
議員への手紙の書き方
1;自分の父親に見せても恥ずかしくない手紙を書くこと。自分の氏名住所を明記しておくこと。マンガ好きという立場は有効。「児童ポルノ好き」という立場表明は絶対にNG。
2;議員は存外「児童ポルノ法」の経緯も背景も実情も知らない。それゆえ論理性のない「規制派」の意見が国会内で「国民の多数派の意見」だと錯覚される。この錯覚を是正することが必要。
3;手紙を送る優先度
3-1;自分の選挙区の国会議員。「児童ポルノ法」に関心の薄い議員を、無関心から我々に好意的スタンスに近づけることが手紙の最大の目的である。
3-2;「児童ポルノ法」を扱っている自民党法務部会、民主党法務部会・男女共同参画部会の議員
3-3;地元や縁のある地方議員(地方議員は国会議員へルートを持っている。強力なロビー要員となる)
4;論点は整理すること。論点に対し自分がどういう意見であるかを明確に述べること。根拠を客観的で確認できるデータで示すこと。
5;「落としどころ」だの「妥協案」などを提示するのはNG。我々が最大限突っ張ることで、最終的には政治力学が定めたところに落ち着く。我々の側が「落としどころ」を提示すれば、「落としどころ」よりはるかに後退したところに決着してしまう。現行法を支持する、という表明は有効。児童ポルノ法反対とか書くバカは何もしないで寝てろ。
6;書き送った内容をブログなどにアップしておくと他の人の参考になる。
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080311#1205184684
感じるところのあった同志は をクリックされたし。
画像はhttp://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=2778983から。
草薙 2009/03/06 09:40 お世話になっております。
今政党問わず力の強そうな議員と、まだ送っていない議員
(自民中道とか)に手紙を送っています。
取得罪については、申し訳ないですが知恵が足らず。
(ただ、ここにある引用でようやくヒントを得たような)
とりあえず、全力で突っ張りかまします。
田中 大也 2009/03/06 13:54 こんにちは。
いつも大変楽しく拝読させて頂いております。
購入罪及び取得罪に対しての問題点の分析について、及ばずながら当方で「総論編」と「民主党『改正』案編」の二つに分けて記事にまとめさせて頂きました。拙い文章と理論で申し訳ありませんが、議員の先生方に働きかけを行う際の一助になれば幸いと存じます。
それでは、失礼いたします。
イモー虫 2009/03/06 19:15 これを見ればわかりますが、
⇒http://www.law-goto.com/0302/012/
ポルノ映像の被写体が何歳であるかは医師にしか判断出来ないので、
素人が深く考えず
(※世間が思う児童ポルノと現実の児童ポルノの認識に差がある為)
年齢不詳なアダルト動画や画像を何度もインターネット上で取得して、捜査機関がその人達の通信記録を元にそれらを医師に見せて
18歳未満のものと診断されれば反復の取得に成り兼ねないし
インターネット上に流れてる画像は基本的に開らかなければ中身が何かわからないので、冤罪を恐れてインターネット上にある画像を開く行為やインターネットにアクセスする行為自体が激減して
インターネット業界が衰退する要因にもなり兼ねません。
なので私は民主党案にも自民党案にも賛成する事はできません。
現行法律のままの運用が好ましいと思います。
それから情報[映像(画像)・写真など]の場合の権利侵害は、それらを公然の目に晒さない限り一切発生しないので
児童の権利擁護が目的ならば提供行為(※インターネット上に公然に陳列する行為など)は既に違法なのでこれ以上の改正はする必要がありません。