事業者の概要
事業者名 | フィールズ株式会社 |
代表者名 | 代表取締役 篠原丈夫 |
設立 | 平成17年1月24日 |
本店住所 | 東京都品川区東五反田一丁目11番9号 |
業務内容 | 健康食品「フィールズハーベスト」等の販売 |
売上高 | 約7億7,800万円(平成18年10月〜平成19年9月) |
事業者名 | 株式会社マイクロシステムテクノロジー |
代表者名 | 代表取締役 福田敏一 |
設立 | 平成12年6月20日 |
本店住所 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目7番10号 (登記上の所在地:東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号) |
業務内容 | 競馬投資ソフト「錬金王」の販売 |
売上高 | 約2億300万円(平成19年4月〜平成20年3月) |
「マイクロシステムテクノロジー」の代表取締役は、「フィールズ」の出資者の1人であり、「マイクロシステムテクノロジー」は、「フィールズ」の連鎖販売組織を利用して自社の競馬投資ソフトを販売していた。
行政処分の内容
- フィールズ株式会社に対する業務停止命令
平成20年11月20日から平成21年2月19日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引のうち次の行為を停止すること。
- 勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
- 契約の申込みを受けること。
- 契約を締結すること。
- 株式会社マイクロシステムテクノロジーに対する業務停止命
平成20年11月20日から平成21年2月19日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第8条第1項に規定する訪問販売のうち次の行為を停止すること。
- 契約の締結についてその勧誘を行うこと。
- 契約の申込みを受けること。
- 契約を締結すること。
業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為(フィールズ株式会社)
- 販売目的隠匿(法33条の2)
- 「いい話がある」等と告げるだけで、勧誘に先立ち、勧誘目的であることなどを明らかにしていなかった。
- 重要事項不告知(法34条1項)
- 勧誘の際、連鎖販売取引のデメリットやローン契約の場合の返済総額などを告げていなかった。
- 不実告知(法34条1項)
- 「ガンに効果がある」、「月に100万以上もらえる」などと告げて、勧誘していた。
- 断定的判断提供(法38条1項2号)
- 必ず利益が出るかのように告げて、勧誘を行っていた。
業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為(株式会社マイクロシステムテクノロジー)
- 販売目的隠匿(法3条)
- 「簡単に儲かる方法がある」等と告げるだけで、勧誘に先立ち、勧誘目的であることなどを明らかにしていなかった。
- 不実告知(法6条1項)
- 勧誘の際、根拠がないにもかかわらず、「98.2%の確率で勝てる」等と告げて、勧誘していた。
- 迷惑勧誘・迷惑解除妨害(法7条3号、省令7条1号)
- 夜間に長時間の勧誘をしたり、解約を希望している消費者に対し、再説得を行うなどしていた。
- 適合性原則違反(法7条3号、省令7条3号)
- 経済的余裕がない消費者に対して、勧誘を行っていた。
外部リンク
- 連鎖販売取引業者等に業務停止命令(東京都公式ホームページ)
内部リンク
- マルチ商法(連鎖販売取引)とは
- マルチ商法の中途解約
- アポイントメントセールスとは