平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件等に関する掲示板(雑談もOKにします)


今日:200 昨日:1804 合計:159968

  • 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件、平成19年(ワ)第2355号・平成20年(ワ)第149号 独立当事者参加の申出事件(神戸地裁:原告吉岡英介、被告お茶の水大学、参加申立人天羽優子、参加申立人冨永靖徳)のページ。
  • 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件(山形地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介・山形大学)は準備中。
  • 平成20年(ワ)第5号 損害賠償等請求事件(東京地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・有限会社健康と環境の神戸クラブ・吉岡英介)。
  • 訴訟に関する掲示板だけど、雑談もOKとする。
  • 本件訴訟はマグローブという磁気活水器マルチの会社がお茶の水大を訴えた事件、及びそれに引き続く別訴訟がある。
  • 訴訟専用blogはこちら。(メモ代わりのものですので、コメントはこの掲示板でお願いします。)
  • 記事の編集・削除は管理者しかできません。
  • 無差別宣伝投稿は問答無用で削除します。
  • 裁判サイトとこの掲示板の管理人は、山形大学理学部の天羽(apj)で、独立当事者参加の申立人(訴訟の第三番目の当事者)です。
  • apjは、ニセ科学批判の講義や講演を業務の一部として行っており、クレーム対策もその一環です。

 新規投稿 | ツリー | スレッド | タイトル | 一覧 | 検索 | ログ | 設定 

[ 前の 20 件 | 1 /5ページ | 次の 20 件 ]

[1140] 「口封じ提訴」の心証ははじめからあったかな
Name: 技術開発者
Date: 03/03 14:31
こんにちは、apjさん。

>裁判官の心証を害した最大の理由は、効果効能の合理的な根拠の提出を求められ、詳しいことを何も書いてないものを出した上、「裁判所に出したって内容を判断できないでしょう」などと主張したからではないでしょうか。

というか、最初の訴状から、武富士が雑誌社を相手取ってやったような「口封じ目的提訴」という心証はあったんじないかな。武富士の場合は、賠償額を巨額にすることで、相手を怖じ気づかそうとしたけど、この場合は、賠償額はたいしたこと無いけど、一番裁判とかを嫌がりそうな相手を被告に据える提訴をするという形でね。

でもって、「口封じ提訴」の心証を決定づける部分として、apjさんがあげた部分があるわけです。つまり、提訴することで相手を嫌にさせるのが目的だから、勝てるためのものを何一つ持っていないし、また出そうとする気も無い訳ね。武富士の時は、反訴の中で被告側がその部分へ言及していたので、判決中に触れられた部分もあったと思うけどね。今回は、被告も参加人もその部分は言及していないから、まあそこまでは触れない訳です。

返信する


[1139] いい仕事してますねぇ〜、裁判官
Name: 技術開発者
Date: 03/03 14:15
こんにちは、apjさん、そして皆さん。

> 技術開発者さんの予想を裏切って、「名誉を毀損する表現」と認めた上で、公共性と真実性を認めて不法行為責任無し、という書き方をしています。

こういうのは、予想が裏切られても嬉しいですね。中島誠之助が、「どうせ新しい中国のお土産だろう」と骨董を買い付けにいった先で、明の赤絵の皿に巡り会うみたいなものです。

判決文マニアとして論評するなら、「論理がピンとたっていて気品がある」「諸処にちりばめられた、一般的でない事柄への言及にえも言われる味がある」なんてね、「いい仕事してますねぇ〜」となる名品ですね。

>もうちょっと表面的な文言の争いになると思っていたので、裁判所が吉岡氏の商売の態様にまで踏み込んだのは意外でした。

そうですね、私は裁判官は「逃げた」判決をするだろうと踏んでいた訳です。逃げず良く判決した、と褒めたくなりますね。かなりあざとい推測をすると、実はこの裁判は結構注目されているのね。内容はたいしたこと無いんだけど、なにせ原告が正面の相手じゃなくて斜め飛んで前の相手を訴える「桂馬提訴」をしていると言う部分も特異だし、それに対して正面の2人も独立参加していると言う意味で結構法律関係者も「へぇ〜」の部分がありそうですね。さらに言うと、原告と参加人は、「もし、変な判決なら控訴するぞ」と控訴意欲満々だしね。あまり、適当な逃げ方をして、高裁で、「この部分の審理が不十分」なんてやられることを考えると、逃げずに真っ正面から判決する気になりやすかったのかも知れませんね。

> ダイポールの排除命令の時に、公取を相手に最高裁まで争うべきだと「人生100年ネット」で書いていた吉岡氏のことですから、この判決だと控訴してくるだろうと予想しています。

当事者の迷惑顧みずに希望を言うと、最高裁までがんばって欲しかったりします。民訴でも判決の前例としての価値は上に行くほど強まるから、地裁レベルの判例にしておくのはもったいない気がするんですね。

返信する


[1138] 公益性がある
Name: パステル
Date: 03/03 13:12
>磁気活水器をマルチ商法で販売するという行動を取り上げて批判的論評を表明することは,公共の利害に関する事実に係る行為である
>磁気活水器をマルチ商法によって販売する場合,一定の効能をうたって購買を勧誘することや一定の効能を広告することは,法律に抵触する販売活動を行うことになる可能性が極めて高い

裁判所の判断は、原告ら(マグローブや吉岡)に対する名誉毀損はその商法の被害者を減らす公益性のある行為であって適法であるという判断ですね

返信する


[1137] 裁判については圧勝ですが
Name: パステル
Date: 03/03 12:52
> 結局のところ,原告がマグローブの効能に関して提出している証拠に,客観的,科学的と思われるものは皆無である。
とは、「悪徳商法」と認定したのに近い

まさに圧勝ですね。「悪徳商法」認定ということですから

お茶大ホームページにある「水ヲチ(とその掲示板)」で
マグローブや吉岡に対する批判をすることが、もし今後も
何らかの制約を受けるとなると、原告の目的の一部が達成
されているのではないか、ということを危惧します。この
点については、裁判の結果を受け、制約は「完全解除」と
受け取ってもよろしいのでしょうか

返信する


[1136] Re:心証を害したかな?
Name: apj
Date: 03/03 12:29
多分役立たず(HNです)さん、

 独立当事者参加の申出は、新たな訴訟の提起と同等の手続きです。ですから、原告の一方又は双方に対して請求を立てます。
 今回、被告に対する請求は取り下げましたが、原告に対しては「170万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する」という、債務不存在確認の訴えになっています。この場合は、「債務が存在しない」という判決が出れば勝訴となります。

※一方、原告が提起した「170万円払え」という訴訟は給付訴訟といいます。こちらの方が、普通の人にはポピュラーだと思います。

 裁判官の心証を害した最大の理由は、効果効能の合理的な根拠の提出を求められ、詳しいことを何も書いてないものを出した上、「裁判所に出したって内容を判断できないでしょう」などと主張したからではないでしょうか。こんなことを言われたら、裁判所としては、「それなら出された証拠だけできっちり判断しましょう」と思うでしょうね。

返信する


[1135] まだ確定してません
Name: apj
Date: 03/03 12:02
 一区切りではありますが、控訴審で争う可能性は十分にあるので、おめでとうはちょっと早いかと思います。

>それにしても、非常にびっくりしたのは、「私たちはマルチなので、マルチと書かれたことは名誉棄損ではありません」と原告が言っているのに、マルチと書くことが名誉棄損(原告の勝ち)で、その理由が
>多くの人は,マルチ商法に対し「いかがわしい商売の方法」という印象を抱いている って

 私もびっくりしました。

 また、後半についても、「意見論評だから名誉毀損ではない」と主張しているのに、「原告が,法律に抵触する販売活動を行う傾向が強い人物であるとの事実の摘示」と、むしろ原告の主張の通りに事実摘示だと判断した上で、それが「真実」って……。何だか傷口にさらに塩を塗っているような気が……。

返信する


[1134] 勝訴おめでとうございます
Name: のーどー
Date: 03/03 11:30
水オチの存在価値まで評価してもらった120%勝訴 おめでとうございます。
予想された文言の争いで判決を書くと、提出した「非科学的なデータ」や
「科学的説明が不十分であったり間違っていたりしても,その製品がもたらす結果が,売り手の言っていたとおりであれば顧客は満足するし,ビジネスとしてはそれでよいのである」
 というトンデモな主張についての判決を書かないので、この手の業者がよくやる「我々の主張が裁判で認められた」と勝手な解釈をさせることを非常に嫌ったのでは?

それにしても、非常にびっくりしたのは、「私たちはマルチなので、マルチと書かれたことは名誉棄損ではありません」と原告が言っているのに、マルチと書くことが名誉棄損(原告の勝ち)で、その理由が
多くの人は,マルチ商法に対し「いかがわしい商売の方法」という印象を抱いている って

檀さんが判決を書いているのかと

返信する


[1133] 心証を害したかな?
Name: 多分役立たず(HNです) E-MAIL
Date: 03/03 10:41
勝訴、おめでとうございます。

#重箱の隅ですが、参加人の場合も、勝訴でよいのでしょうか?

ざっと、読んだのですが、

私には、原告の言動・(提出した)証拠が、相当裁判官の心証を害したように思えるのですが。

争点2を見ると、原告の商売について、かなり踏み込んで書かれていますね...

#あるいは、事実関係が自明で判決文を書きやすかったのか。


冨永教授 good job でしたね。

返信する


[1132] 痛いところを突かれていますね
Name: mimon
Date: 03/03 06:46
「事実及び理由」にも、目を通しました。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanketu20090226.html
以前、公取委から排除命令を受けたダイポールと同じだと主張したことが、吉岡英介氏の減点材料になったように見受けられます。
その上で、
> 結局のところ,原告がマグローブの効能に関して提出している証拠に,客観的,科学的と思われるものは皆無である。
とは、「悪徳商法」と認定したのに近いですね。

完膚なきまでに叩きのめされたと見るか、こうまで言われて黙っていられないと見るか、二週間後が楽しみです。

返信する


[1131] そんなヒマあるのか?
Name: apj
Date: 03/03 02:33
 とりあえず控訴するのは吉岡氏の役になったわけで。

 2週間で弁護士と打ち合わせして準備って、かなり慌ただしい筈。のんびりサイトの更新をしている余裕があることの方がむしろ驚きだったり。

返信する


[1130] 今までは、こんな操作ミスはなかったような…
Name: ながぴい
Date: 03/03 02:08
む〜ん、
復活するかどうか、観察を続けましょう。

返信する


[1129] 【平成19年(ワ)第1493号】第一審判決書公開
Name: apj
Date: 03/03 02:02
 とりあえず判決書をアップします。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanketu20090226.html

 まず、当事者参加の可否については、「第2 5」で

>5 独立当事者参加の要件に関する当裁判所の判断
>(1) 本件論評が原告に対する名誉段損行為であるとすれば,不法行為責任(損害賠償義務及び本件文書削除義務の双方が含まれる。)を負うのは原則的に情報発信者側の参加人らであり,参加人らの原告に対する不浩行為責任が存在しないとなれば,必然的に被告の原告に対する不法行為責任も発生しない。
> すなわち,原告の請求の当否を判断するためには,参加人らの不法行為責任の存否を判断する必要がある。
>(2) ところで,参加人らの不法行為責任の存否を判断するためには,本件論評につき,後記平成9年最高裁判決のいう違法性又は責任阻却事由があるのかどうかを判断しなければならない。ところが,この点に関する被告による主張立証が極めて困難であることは,弁論の全趣旨に照らして明らかである。
>(3) したがって,被告に応訴を委ねたままでは,その点に関する被告の主張立証が貧弱なものとなるおそれが強いが,その結果として,被告が本件訴訟で敗訴した場合,参加人らは,冨永サイトや天羽サイトでの表現活動の一部を物理的に制限されることになる。
> そうすると,参加人らを当事者として訴訟に参加させ,本件訴訟の審理の対象(判決主文における判断の対象)を拡張し,参加人らの不法行為責任の存否の問題を正面から取り上げることが必要であり,そうすることが民事訴訟法47条1項前段の趣旨に合致するというべきである。
>(4) 以上のとおりであるから,参加人らは「訴訟の結果によって権利が害される」として,民事訴訟法47条1項前段により,当事者として本件訴訟に参加することができると解され,本判決では参加人らの請求の当否も判断すべきことになる。

 と、正面から認めています。名誉毀損行為があった場合の責任は発信者である掲示板管理人や書き込んだ本人にあり、直ちに大学にあるわけではないという判断が出ました。これで、参加の目的のかなりの部分は達成できたといえそうです。
 共同不法行為というのがあるので、大学を完全に免責するのは不可能ですが、少なくとも、教員の表現について大学が常に全面的に責任を負うという話でもないということです。

 電磁的記録が訴訟法上何条の文書にあたるかという情報へのポインタが

>(なお,電磁的記録が民事訴訟法231条所定の準文書ではなく,むしろ同法219条所定の「文書」に該当すると解されることにつき,加藤新太郎・講座民事訴訟法5の235頁以下,民事訴訟法体系第4巻各論II書証238頁参照)

と示されたのが興味深いです。でも、これは高そうな本なので、図書館で調べることにしたいです。

 技術開発者さんの予想を裏切って、「名誉を毀損する表現」と認めた上で、公共性と真実性を認めて不法行為責任無し、という書き方をしています。もうちょっと表面的な文言の争いになると思っていたので、裁判所が吉岡氏の商売の態様にまで踏み込んだのは意外でした。
 しかも、裁判官がマルチ商法のあり方について相当怒っているように見えます。
 仮に、文言の争いにしてしまって「名誉を全く毀損しないとまでは言えないが、不法行為と呼べる程度でもない」あるいは絵里タンの主張の通りに「名誉が毀損されるとしても不特定のダウンの人々であり原告ではない」といった、入り口での判断をしてしまうと、吉岡氏のビジネスについて踏み込まない形でも判決が書けます。吉岡氏のビジネスの姿勢について判断したかったために、わざわざ名誉が毀損される表現であると一旦認めた上で、残りを書いたんじゃないかという印象を受けました。

 逆に言うと、文言の争いに留まらず、公益性や真実性まで主張しておかなかったらこっちが負けていたかもしれないわけで、危ないったらありゃしない。ここの判断は無いだろうと思っても徹底的に弁論しないとまずいという教訓を得ました。

 ダイポールの排除命令の時に、公取を相手に最高裁まで争うべきだと「人生100年ネット」で書いていた吉岡氏のことですから、この判決だと控訴してくるだろうと予想しています。

返信する


[1128] 操作ミスあるいは工事中
Name: apj
Date: 03/03 01:33
 操作ミスか工事中でしょう。

 東京の裁判では、「水は変わる」の中身についても名誉毀損の責任を問うていて、向こうは正当な論評の範囲だと主張して争っているので、今消すというのは有り得ないかと。

 また、仮に、消して知らんぷりして営業、と考えたとしても、東京の訴訟が終わるまで消せないんじゃないですかね。

返信する


[1127] Re:工事中だったようです
Name: こなみ
Date: 03/02 23:20
昨日まではあった裁判関連の記事とか,あるいは無数にあった科学者への「批判」の記事とかなくなってますね。復活させるのかな?
今書きかけになっている,水は磁場で高エネルギー状態になるという妄想は,磁場をかけた水は油と混ざりやすくなるとかいう「証拠」で確認される運びになるんでしょうかね。

私の想像では,今後このサイトを始めとする科学的な批判にはいっさい知らん顔で営業を続けるという方針に転換するのではないでしょうか。だいたい裁判に打って出るなどというのは,インチキ科学でもうけようとするやつの取るべき策ではありませんからね。いっさいほっかぶりするのが正しいニセ科学商法というものです。淡々とインチキ理論で人をだまして,ひっかかかるカモだけを相手にするのが上策。

返信する


[1126] 工事中だったようです
Name: mimon
Date: 03/02 22:47
「磁気活水の原理  1」というページが追加されました。
http://www.minusionwater.com/principle1
それ以外のページは、まだ、復活していません。

返信する


[1125] 「水は変わる」のサイトが消えました
Name: mimon
Date: 03/02 22:41
吉岡英介氏の例のサイトが、
http://www.minusionwater.com/
今、見ましたら、先日のアンケートを残して、
すっかり消えているのですが、・・・。
これって工事中?
それとも、東京地裁での判決を待たずに、自粛したということ?
しばらく、要注意ですね。

返信する


[1124] Re:今回は環境ホルモンの時とは違って……
Name: ごんべえ
Date: 03/01 15:47
「判決書の内容次第では私が控訴する」っても2,4がでているともう訴えの利益がないのでは?

返信する


[1123] 弁論では多少キツイことを言っても問題にならない
Name: apj
Date: 02/27 17:13
 弁論では、多少キツイことを言っても問題になりません。相手の主張に対して「ごまかしです」「嘘をついています」といったことが言えないと、弁論になりませんので。また、相手も、すぐにじゅうぶんなだけ反論できて、名誉の回復も図ることができます。
 もっとも、弁論にかこつけてもっぱら相手を侮辱する目的でことさらに罵ったりすると、裁判官からダメ出しが出て、それでもしつこくやると訴えられて負ける、という展開になったりしますが……。

 それから、名誉毀損の訴訟ですが、技術開発者さんが仰るような判断の順序になるだろうとは思います。しかし、弁論する側としては、裁判官がどこで判断するかは終わってみるまでわからないのです。

 ですから、

1)表現がそもそも名誉毀損ではない
1−1 普通に読んでもその事実摘示で原告の社会的評価が変動しない。
1−2 仮に事実が書かれていたとしても、それは既に知られた原告の現状に合致しているため、やっぱり社会的評価は変動しない。
1−3 そもそも事実摘示ではなく意見論評であるから名誉毀損にあたらない。
2)仮に名誉毀損にあたるとしても、公益性があるので免責される。

 といった主張を沢山並べて、1−1がダメでも1−2や1−3が認められればよい、1)が通らなければ2)で免責されればそれでもよい、という形で弁論します。

 勝手に1−1だけだろうと思いこんでそれしか主張していなくて、裁判官が認めなかったら、敗訴してしまいます。1−2以下があればどれかが認められて勝てる訴訟であってもです。

返信する


[1122] Re:たぶん、言及無し
Name: パステル
Date: 02/27 12:59
とすると、裁判所としては「マグのことを悪徳商法であると公然と仄めかす」ような記載はしていない、という判断で請求を棄却する方向だということですよね。

冨永先生達は裁判所で「マグは悪徳商法である」と公然と指摘した訳ですから、それについて原告が名誉毀損で提訴して来ることも考えられるので、裁判所側がそこについての判断も示しておけば、変な提訴を抑止する意味はあるんじゃないかと思ったりもしますけど。

返信する


[1121] たぶん、言及無し
Name: 技術開発者
Date: 02/27 08:49
こんにちは、パステルさん。

>そこが一番、スリリングなところ。

水を差して申し訳ないけど、たぶん、言及していないと思いますよ。言及しなくてもこの判決なら書けるからね。逆に原告の請求を認める主文なら判決理由の中で言及する必要が出てくるかも知れない位の所ね。

たとえばね、悪徳商法の支払い請求裁判をしたとして、「クーリングオフは成立している」を主たる抗弁として、予備的に「勧誘時の不実告知があるから、クーリングオフが成立していなくても取消できる」なんて不実告知の事実を列挙して抗弁したとするでしょ。そうすると、例えば判決が「クーリングオフは成立しているので支払い請求却下」とすると、後の主張は「審理する必要はない」として、不実告知があったかどうかは審理しなくて良いわけです。

名誉毀損系の審理はまず「名誉毀損」つまり原告の社会的評価を下げるような事実(と人に思われる)摘示があったかどうかを判断して、そのような事実摘示があつたとした場合に「公共の利益のための事実(この場合は現実問題としての事実ね)の摘示がどうか」の審理に入る訳。本件に関すると、この最初の部分で「原告の名誉を毀損したとは言えない」みたいな理由が付きそうに思えるのね。あくまで私の予想だけどね。そうすると「公共の利益のための事実の摘示」には踏み込む必要が無いわけですね。

返信する


[ 前の 20 件 | 1 /5ページ | 次の 20 件 ]

 新規投稿 | ツリー | スレッド | タイトル | 一覧 | 検索 | ログ | 設定 


レッツPHP!