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離婚後300日規定:「違憲」と提訴 女児原告、330万円賠償求め--岡山

 ◇地元市と国相手取り

 民法の300日規定は違憲として、生後間もない女児の出生届を不受理とした地元市を提訴するとしていた岡山県の両親の弁護団が26日、岡山市内で記者会見し、地元市と国を相手に330万円の賠償請求訴訟を起こすと発表した。女児は今月22日、岡山家裁で認知調停が成立し、無戸籍が解消される見通しだが、弁護団は26日午後、訴状を岡山地裁倉敷支部に提出する。「司法の場で救済の基準を明確にしたい」としている。

 訴状によると、母親は前夫との離婚成立前の08年2月に妊娠し離婚後221日目に出産。民法の「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定で出生届が不受理とされ、「300日以内でも離婚後の妊娠と医師が証明すれば受理する」という法務省通達の救済からも外れた。

 弁護団は「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったためで女児に責任はなく、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張。夫婦が事実上離婚して妊娠の可能性がない場合は規定は適用されないとする最高裁判例や、夫の失踪(しっそう)宣告確定前に妻が別の男性の子を出産し適用除外となった先例などを挙げ、「家庭内暴力防止法に基づく地裁の保護命令書などで前夫との接触がなかったのは明らかで救済されるべきだ」としている。

 また、不受理の際に市職員が岡山地方法務局に判断を仰ぎ、不受理を指示されたとして国も被告に加えた。一方、地元市長は制度運用改善を求め26日午後にも東京で法相と面談する予定。【坂根真理】

毎日新聞 2009年1月26日 大阪夕刊

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