ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

落札者が、1万4200円を振り込む予定でしたが、誤って14万2千円振り込みま...

momorin1979_2_2さん

落札者が、1万4200円を振り込む予定でしたが、誤って14万2千円振り込みました。落札者は、一桁間違えたので、差額を返して欲しいと言ってきましたが、これは返さなければならないのでしょうか?

女性の方でしたが、これは様々な過程を経て彼女は振込みのボタンをクリックしたはずです。(ネットバンキングでした)
何重の、確認ボタンや、パスワード入力を経て振り込んだはずです

でも、返すにしても、面倒ですし、自分には返しても何もメリットはないです。
差額を返すべき?返さないべき?

あと、返さない場合はこれは罪になるのでしょうか?なるならば、何罪でしょうか?

ちなみに、私が昔、出品者として、経験したことです。私のやったことが間違いだったのか、正しかったのか、皆さんに聞きたいです

よろしくお願いいたします♪

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

4件中14件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

mercury_lamp_not_junkさん

(不当利得の返還義務
民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)
は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民事で訴えられて追い込みかけられたくなければ、とっとと差額分全額を
返しとけ。

  • アバター

haruxxxuruaraさん

そういう行為が原因で、あなたの口座がトラブル口座に指定されたのかもしれませんね・・・。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223170882

  • アバター

mia_godotさん

逆の立場で考えてみてください。

  • アバター
  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2009/2/14 18:26:36

belldandy_ah_my_princessさん

釣り上げ質問ですか?

常識から遥か彼方に離れた内容ですね。

本当に事実ならば、警察へ行って、警官に全てを話してください。

  • アバター
  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2009/2/14 18:25:47

この質問に回答する