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創氏改名

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創氏改名そうしかいめい)は、大日本帝国において朝鮮総督府本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対して実施した政策のこと。昭和十四年制令十九号で定められた「創氏[1]」は強制で、昭和十四年制令二十号で定められた「改名」は任意であり、手数料を取られた。目的についてはさまざまな説がある。

目次

概説

創氏改名の法院公告、仮名やハングルや漢字を混用する。(日韓併合)
創氏改名の法院公告、仮名ハングル漢字を混用する。(日韓併合

創氏とは、夫婦別姓制を採っていた朝鮮の戸籍に対して家族単位の氏を作成したことである。朝鮮では「同族娶らず」の慣習(同じ出自=家系の出身地域でしかも同じ姓の人とは結婚できない慣習。これは韓国建国後も長らく残っていたが、最近廃止された)があったため、この慣習を続けられるように本貫を残したままを新たに創るという形にした。なお、同時期に同様な政策が採られた台湾では、このような慣習が無かったため、創氏はせず、単に改姓名が行われた。創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があり、1940年2月11日から8月10日までの半年間に届出されたものが「設定創氏」で、届出の無かったものについては家長の姓(朝鮮風であれ日本内地風であれ、その時点での姓)を氏としたものが「法定創氏」である。「設定創氏」では、内地風の氏を名乗ることは認められたが、姓(朝鮮風の氏)を氏として名乗る場合は自分以外の姓は認められなかった。

改名とは、戸籍上の改名手続きを法制化した物で実施期間の定めは無く、任意であったため創氏とは違って手数料が必要であった。しかし、創氏と同時に法制化されたために、内地風の創氏した場合にそれに合うように改名することも可能となった。

また、これと同時に従来の朝鮮法では、父系社会を保つために禁止されていた婿養子制度も導入された。これも創氏改名に含むこともある。

設定創氏と改名は、当初(1940年2月)任意による届出制であったが、4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり行政側が推進することとなり、4月を境に設定創氏した戸数は急上昇に転じた1。そして、最終的には8割程度の戸数が設定創氏を行った。この様に大部分の人が設定創氏を行った事については以下の2つの見方がある。

  • 設定創氏をしないものに対して地方機関が行政的な強要、嫌がらせを行った結果であるとする見方2。このような行為が行われた理由には、単に末端吏員の暴走によるものであったという意見と植民地政府全体の意思であったという意見がある。
  • 国内外における日本内地人との差別を回避するために自発的に創氏したのだという見方。

なお、朝鮮に在住していた朝鮮人で改名した者の割合は9.6%にとどまった。日本内地に在住していた朝鮮人の間では、設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。

総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」

1909年、大韓帝国は日本の指導に基づき民籍法を制定し、近代的戸籍の整備を開始した。女性については父姓と続柄・年齢などだけを記載するなど、朝鮮の慣習と衝突しないようにしたため、整備が終了したのは併合直前の1910年4月であった。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名で届けを出すなどして混乱が生じたとして、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」などの通牒によって、「内地人ニ紛ハシキ姓名」を許可しないこととし、出生届などでも内地風の名前を届けることに厳しい制限をつけた。

創氏改名政策の意図と実態についての諸説

台湾や朝鮮では、父系の血縁による家族制度が伝統的に存在している。なぜ父系の血縁による家族制度が取られているのかというと、儒教の考えで、祭祀を行えるのは父系の血縁に連なる男子のみとされているからである。この背景により、今日でも朝鮮半島や中国・台湾では、結婚しても女性は改姓しない。金氏のところに生まれた順子は結婚しても金順子と名乗るわけで、朴氏という男性と結婚したからといって朴順子と名乗ることはない。

一方、多くの欧米諸国や日本では、結婚すると男女のどちらかが氏(ファミリー・ネーム)を変えて夫婦で氏を統一する(現状、女性が変えているケースが多い。男性が変える場合は、日本では殆どが「婿養子」を意味する。尚、皇族は姓そのものがないので、員数外扱とみなしうる)。夫婦で氏を統一するにあたり、氏を変える側は、結婚後の氏のみを名乗る(結婚前の氏の使用を止める)ことになるか、欧米諸国などミドルネームの習慣がある社会では結婚前の氏をミドルネームに付け加えることもある。

日本統治下の朝鮮においても、朝鮮人は日本内地人に適用される戸籍法の適用を受けず、朝鮮の慣習家族法に基づく朝鮮戸籍令(大正11年朝鮮総督府令第154号)による戸籍が別途編成されていた。この戸籍のあり方を、日本内地のそれに近しいものに変更したのが、創氏改名政策である。

政策の目的については諸説ある。最も有名な政策意図解釈は直接的な契機に注目したもので、徴兵制の施行を準備するためだったというものである(宮田節子)。また、欧米近代国家には存在しない、クランネームである姓を朝鮮人が名乗り続けることによって、近代化の障害になることを日本政府および総督府側が懸念したためであるという説もある。また近年、上記の総督府令第124号の存在を根拠とし、朝鮮内外において、日本内地人とは別の国民、民族とみなされ差別を受けていた朝鮮人の要望に基づくものであり、日本はそれを許可しただけであるとの説もある。

日本の一定数の歴史学者や関連する評論家知識人たち、韓国の多くの論者、北朝鮮当局等は、朝鮮姓を奪われ、「日本人のような」氏を名乗るよう強制された例が少なからずあったと主張している。 特に日本のほとんどの歴史教科書においては、この主張がほぼ定説であるという立場から記述されている。 彼らによると日本の朝鮮総督府は1939年11月、「朝鮮人の氏名に関する件」(創氏改名令)を公布。これを足がかりに、日本氏名を名乗るように強制したという。在日コリアンの多くが今でも通名を持っていることはその名残りとも言える。例えば、金さんは金田、金村、金山、金本、李さんは岩本、朴さんは新井といった通名が有名だ。また、金海、清原、光山など、朝鮮特有の民族名(本貫)をそのまま名乗るケースもあった。

こうした創氏改名の目的は、朝鮮社会を形づくっていた伝統的な門中制度を解体し、日本の家父長制に組替えるためだったとされる。姓名を守るために抵抗し、たたかった例も残っているが、1940年の時点で約80%の人が日本式の「氏名」を届け出た。

これに対し、実際には、彼らの言うような日本内地風氏名の強制はしておらず、あくまで戸主の判断に委ねられていたという説もある。これは日本内地風氏の設定創氏の届出を行わず、自動的に朝鮮風の朴氏や金氏で法定創氏された人たちが著名人を含めいたことを根拠にしている。具体例として、陸軍中将洪思翊や、半島の舞姫と言われ、川端康成の『舞姫』のモデルになったといわれる舞踏家の崔承喜東京府から出馬して、2度衆議院議員に当選した朴春琴、その他多数の朝鮮貴族、道知事を初めとする総督府官僚などをあげることが多い。また李王垠、李鍵公(戦後に桃山虔一として日本国籍を取得)、などの王公族皇族と同様に、戸籍法令の適用を受けなかったため、当然に創氏改名政策の対象ではなかった。

これに対しては、そもそも同じ名前であっても、朝鮮固有の家族法に基づいた姓名と、日本法に基づく氏名は別物であって、氏名を公称として名乗らされたことに問題の本質があるのだという反論がある。それが氏名であればたとえ「朝鮮風」ではあっても「朝鮮式」ではないとする。また、創氏改名と同時に夫婦同氏制も導入されたため、法定創氏された男性であっても、その異姓の夫人は、公称の変更を強制された(朴○○の夫人である金**は本人の意思に関わらず法定創氏後は朴**となる)。

日本政府の意図が社会構造の根本的な変革にあると考えた一部の人は、総督府を通じて行われた日本政府の度重なる呼びかけに最後まで応じなかったとされる。朝鮮風であろうが日本風であろうが、伝統にないファミリーネームである氏を名乗らされることに反発したのである。

創氏改名後も朝鮮風氏名を名乗り続けた著名人

創氏改名の経過表

              出身地・同族名 家族名 個人名
                 (本貫・姓)   (氏)   (名)
 ↑         夫    金海金   (無)   武鉉     ※金海金氏、金武鉉と表す
 ↑         妻    慶州李   (無)    (無)     ※族譜に女性名は不記載
1909年以前 族譜に記録 (族譜は本家の長老が管理、姓の無い国民も大勢いた)
1909年以降 民籍法制定 (姓の無い国民は日本名を付けたりした。例 東京太郎)
 ↓         夫    金海金   (無)   武鉉     ※姓名 金武鉉
 ↓         妻    慶州李   (無)   撫兒     ※姓名 李撫兒
1940年以降 創氏改名 (法律名の変更 姓名→氏名)
 ↓       ・法定創氏 (日本名を希望しなかった場合)
 ↓         夫    金海金    金    武鉉     ※氏名 金武鉉
 ↓         妻    慶州李    金    撫兒     ※氏名 金撫兒
 ↓       ・設定創氏 (日本名を希望した場合)
 ↓         夫    金海金   大和   武鉉     ※氏名 大和武鉉
 ↓         妻    慶州李   大和   撫子     ※氏名 大和撫子
1946年以降 朝鮮姓名復旧令
 ↓         夫    金海金   (無)   武鉉     ※姓名 金武鉉
 ↓         妻    慶州李   (無)   撫兒     ※姓名 李撫兒
  • 創氏の申請猶予期限は6ヶ月、改名は期限なし。
  • 子供は夫の本貫及び姓を継承する。
  • 未婚女性の子供は女性の本貫及び姓を継承する。
  • 出身地及び同族名(姓)は結婚しても一生変えることは出来ない。
  • 朝鮮の慣習法では同姓同本(廃止)、8親等以内の血族、6親等以内の血族の配偶者は結婚できない。

脚注

  1. 各月の累積届出数。2月0.39% 3月1.54% 4月3.92% 5月12.49% 6月26.98% 7月53.71% 8月80.34%
  2. 創氏に反対する言説を保安法などによって取り締まった。水野直樹「『創氏改名』の実施過程について」『朝鮮史研究会会報』154号、2004年。

脚註

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関連事項




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