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上峰町長失職へ 住民一丸で町政刷新を(2月6日付)

 最高裁が、有権者に歳暮などを贈ったとして公選法違反の罪に問われた上峰町長大川紀男被告(60)の上告を棄却した。10日にも罰金30万円、公民権停止3年の有罪判決が確定する見通しで、大川被告は町長職を失職する。長い裁判は、町議会をはじめ町全体で町長派と反町長派の対立を深めてきた。出直し選挙で新しい町長を選び、住民も一体となって町政刷新に取り組みたい。

 大川被告は2005年の6月と12月、町議や区長ら延べ51人に、中元や歳暮としてハムやカズノコの詰め合わせ約18万円相当を贈ったとして公選法違反の罪に問われた。鳥栖簡裁は公民権停止5年を含む罰金30万円の略式命令を出した。

 公民権を失えば町長職を失う。大川被告は正式裁判を申し立て、鳥栖簡裁から控訴、上告し、公民権停止の免除を訴えてきた。その間に行われた町長選で3選を果たし、町長職にとどまりながら争ってきた。

 一審で大川被告は「中元・歳暮は歴代町長も繰り返してきた慣例。寄付に当たるとは知らなかった」と主張した。かつて地方の選挙では酒が振る舞われたり、近所の住民が炊き出しをしたり、当然のように中元、歳暮が有力者に配られた時代があったことは確かだろう。

 しかし、現在の公職選挙法は中元・歳暮だけでなく、入学・卒業祝いや結婚祝い、病気見舞いなどの寄付行為を原則、すべて禁じている。町長がそれらを「知らなかった」では通らないし、本当に知らなかったのなら、それだけで町長の資質を欠く。

 二審で、大川被告は新たな理由を挙げた。「失職すれば、上峰町とみやき町との間で進めている合併協議が頓挫しかねない」というのだ。この主張にはみやき町は困惑したし、判決も「合併問題など今後も町政に尽くしたいという事情を考慮しても、公民権を不停止にする事案とは認められない」と退けた。

 裁判が長引くなかで、町議会での町長派と反町長派の対立は深まった。昨年6月、町長派が多数を占める町議会は、副議長に対し不信任決議案を提出した町議を「人権侵害の発言を行った」として、除名処分にした。

 知事の審決で除名は取り消しとなったが、その直後の町議会は空転し、傍聴席の住民からは「町民不在」と罵声(ばせい)が飛んだ。町民は派閥的な争いに明け暮れる町議会に失望している。大川被告には、こうした混乱を招いた責任がないわけではない。

 最高裁の上告棄却を受けて、大川被告は決定送達の翌日から3日以内(土、日は除く)に異議申し立てができる。しかし、これまで、異議を申し立てても最高裁の結論が覆った例はない。大川被告は「決定を真摯(しんし)に受け止め、異議申し立てはしない」と言明しており、来月にも出直し選挙が行われることは間違いない。

 選挙を機会に、町長派と反町長派の対立が解消されることを望む。「黒人も白人もない」と言ったオバマ大統領にならって、「町長派でも反町長派でもない。上峰町をよくしたい」という意欲を持った候補者に出てほしい。住民も悪習にははっきり「ノー」と言う勇気を持ち、新しい上峰町づくりに立ち上がってもらいたい。(園田 寛)

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