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女性を車ではね、そのまま逃げたとして自動車運転過失傷害罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた女性事務員(29)に、京都地裁は2日、ひき逃げについては無罪とし、自動車運転過失傷害罪で罰金40万円(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。
坂口裕俊裁判官は判決理由で「破損した車を隠していないことなどからはねた認識はなかったとみられる」と指摘した。
判決によると、事務員は昨年6月29日、京都府亀岡市の路上で40代の女性をはね、約2週間のけがをさせた。〔共同〕(01:05)
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