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戸籍上女性の性同一性障害者に「男性として賠償」の判決

2009年2月4日

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 戸籍上は女性だが男性として生活する性同一性障害者=千葉県=が、交通事故で重い障害が残ったとして、事故の相手に損害賠償などを求めた訴訟で、岡山地裁倉敷支部(安西二郎裁判官)が原告の請求通り、男性労働者の平均賃金を基準に算定した逸失利益を支払うよう命じていたことが4日、わかった。性同一性障害学会理事長で九州国際大法学部の大島俊之教授は「戸籍を唯一無二の基準とせず、社会生活の実態に即して判断したのは評価できる」と話している。判決は昨年10月27日付。

 判決によると、原告は25歳だった03年8月、岡山県倉敷市の国道を自転車で横断中に乗用車にはねられて外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、高次脳機能障害と診断された。

 裁判で、原告側は「戸籍上は女性だが、事故前から男性ホルモンの投与を受け、普段は男性として生活していた」と主張。男性労働者の平均賃金をもとにした賠償を請求した。これに対して被告側は、原告は職を転々としており、事故前の収入は男性労働者の平均賃金より大幅に少なかったと述べ、女性労働者の平均賃金に基づくのが相当と主張した。

 判決は、原告が事故前に改名し、性別適合手術を強く望んでいたことなどから原告の性同一性障害を認定。逸失利益は、高卒の男性労働者の平均賃金をもとにした基準を用いて算定するのが相当だと述べた。そのうえで、事故について原告に5割の過失があったと判断し、請求額約6400万円に対して約2500万円の支払いを命じた。

 原告側の代理人は「社会生活上は男性なので、本人の気持ちと生活に合った基準で判断されるのは当然」と話している。

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