№ |
日付 |
区分 |
表題 |
備考 |
113 |
45.10.9 |
GA |
朝鮮出身の日本兵に対する賞与の支払 |
除隊時の最終支払時に差別があったかの調査指令 |
139 |
45.10.12 |
GC |
朝鮮/人が送還要求のため九州及び南本州の一定地域に入ることを制限管理するための措置を日本政府が開始するよう指令した電話の確認無線電信 |
自発的帰国に伴って生じた混乱についての指令。どうやら獄長日記では取り上げなかった、解雇された朝鮮/人が大挙して博多・下関に殺到して混乱した事態に関係あるらしい |
142 |
45.10.15 |
GC |
引揚送還処理のための地方引揚援護局 |
在外日本人の引揚・内地在住の非日本人の送還について、日本政府が一つの機関を通じて一元的に統御する地方引揚援護局を舞鶴など11ヶ所に設け、輸送・食事給与・検疫などを行なうよう指令 |
213 |
45.10.30 |
GC |
日本からの朝鮮/人の送還 |
自発的帰国に伴って生じた混乱についての指令。822により廃止 |
224 |
45.11.1 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
日本政府が実施する朝鮮/人送還計画の概要提出を指令。295により廃止。290、336により修正 |
253 |
45.11.8 |
ESS |
内地経由で本国に帰還する朝鮮/人に関する追加指示 |
朝鮮/人に対し、日本国内外で金融証書及び金銭的財産の処分を有効とする委任状・指示書、その他債務・所有権の証拠を持ち込むことを許可。822、1966により修正 |
254 |
45.11.8 |
GC |
地方引揚援護局 |
地方引揚援護局の早急な設置を重ねて指示。朝鮮・下関間を航行する未認可の船舶の制限。822により改正 |
290 |
45.11.16 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
本州北部・北海道から炭鉱夫を退去させ鉄道で送還港まで送る措置を一時中止(明優丸・辰日丸乗船予定の中国人を除く)。822により廃止 |
293 |
45.11.17 |
GC |
日本における地方引揚援護局 |
142を改正。地方引揚援護局の設置及び事業に関する計画の概要提出を指令 |
295 |
45.11.17 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
224を廃止。非日本人の送還計画の概要提出を指令。377により修正、822により改正。410を参照 |
351 |
45.11.26 |
GC |
送還 |
朝鮮/人・中国人各3000人を載せた上陸用舟艇を隔日運航させるよう指令。452により改正 |
354 |
45.11.27 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
送還者を乗船港へ輸送する全列車に米軍護衛を同乗させる計画概要の提出指令。516、751により修正 |
383 |
45.12.3 |
GC |
日本から送還される非日本人の取締 |
送還者の取締にあらゆる法的手段を用いるよう指令。必要とあらば米軍当局に援助を要請し得る。822により改正 |
410 |
45.12.9 |
GC |
引揚者への供与品、輸送、施設 |
293、295を明確化。685により修正。822により改正 |
452 |
45.12.16 |
GC |
上陸用舟艇による朝鮮/人および中国人の送還 |
283、351を改正。822により廃止 |
511 |
45.12.29 |
GC |
送還 |
朝鮮への送還のため佐世保に集結中の朝鮮/人の数を30%減少する措置をとるよう指令。822により改正 |
516 |
45.12.30 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
354の3c、dを廃止し、本覚書と入れ替えて修正。751により修正。822により改正 |
518 |
45.12.30 |
GC |
朝鮮/人送還の停止 |
送還船運航の停止、収容所への入所停止措置を取るよう指令。544、822により廃止 |
544 |
46.1.3 |
GC |
朝鮮/人送還停止の解除 |
518を廃止。822により廃止 |
567 |
46.1.8 |
GC |
舞鶴地区出航船舶への朝鮮/人乗船 |
舞鶴地方引揚援護局から送還される朝鮮/人の輸送に船舶使用を認可。822により改正 |
600 |
46.1.15 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
乗船しきれなかった朝鮮・台湾・琉球人を指定された地方引揚援護局に収容することを保証する措置をとるよう指令 |
601 |
46.1.15 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
朝鮮・中国人が乗船する上陸用舟艇の悪条件改善指令。健康診断、十分且つ美味なる食糧・必要な衣料品を与え、送還者の秩序を維持し、定期的なデッキ消毒の励行。822により改正 |
669 |
46.1.29 |
GC |
浦賀に上陸した朝鮮/人送還者 |
トラック諸島から浦賀に到着した朝鮮/人を世話し、朝鮮向け送還船舶の適当な出港地に移動させるよう指示。822により廃止 |
672 |
46.1.29 |
GC |
日本-朝鮮間の定期送還船 |
指定された計画に従って地方引揚援護局および引揚船をフルに活用するよう指令。822により改正 |
677 |
46.1.29 |
GS |
若干の外郭地域を政治上・行政上日本から分離すること |
日本の政治上・行政上の権限の行使できる範囲を規定。ただし日本の統治権を決定するものではないことを明記。841、677/1により修正 |
685 |
46.1.31 |
GC |
朝鮮/人が負担した鉄道運賃 |
410を修正。朝鮮/人送還者が負担した鉄道運賃の返済は個人に対してのみ行なうべきであり、朝鮮/人従業員の輸送について雇用者への返済は、日本政府と関係雇用者との協定によることを通告。822により改正 |
726 |
46.2.9 |
GC |
朝鮮/人の送還 |
送還者を朝鮮の目的地別に乗船させるよう指示。822により改正 |
729 |
46.2.11 |
GC |
朝鮮/人受刑者の送還 |
朝鮮/人受刑者を受刑期間の満了まで送還しない指令。判決の差戻しと量刑軽減については許可。822により改正 |
731 |
46.2.12 |
GC |
引揚援護局における欠陥の是正 |
直ちに指摘された欠陥を改善する措置をとるよう指令 |
746 |
46.2.17 |
GC |
朝鮮/人、中国人、琉球人および台湾人の登録 |
送還希望の有無について調査を行い、3月18日までに登録を行なうよう指令→その結果、登録した朝鮮/人は646,711人、送還希望者は513,900人。希望者のうち北部朝鮮出身者は9,701人 |
751 |
46.2.18 |
GC |
日本からの非日本人の送還 |
送還者を乗船港へ輸送する列車施設の改善、全列車に米軍護衛を同乗させるよう指令。822により改正 |
752 |
46.2.18 |
GC |
送還引揚船の好ましくない状況 |
基隆から日本人引揚者を輸送した長運丸の欠陥箇所の修復を指令。822により改正 |
756 |
46.2.19 |
LS |
刑事裁判権の行使 |
日本の裁判所が連合国民に対して刑事裁判権を行使することを禁止。占領軍軍事法廷を設置。757を参照。853、1218、1740、1937、1941により修正 |
757 |
46.2.19 |
LS |
朝鮮/人及びその他の国民に言い渡された判決の再審理 |
日本の裁判所が朝鮮/人及び以前日本の支配下にあった他国民に対して言い渡した判決を、GHQが再審理、減刑措置をとることを許可。756を参照。757/1により修正 |
781 |
46.3.1 |
GC |
送還引揚船の好ましくない状況 |
基隆から日本人引揚者を輸送した米山丸の欠陥箇所の修復を指令。927により改正 |
817 |
46.3.15 |
GC |
送還引揚船の好ましくない状況 |
引揚船の清掃・消毒・検査を直ちに行ない、船内の良好な衛生状況を保つ計画の樹立を指令 |
822 |
46.3.16 |
GC |
引揚 |
引揚に関する基本指令。127を修正。89、138、148、167、197、 253、254、293、295、311、354、361、382、383、410、435、437、444、452、454、481、510、 511、512、516、532、537、543、551、558、561、567、581、596、600、601、602、627、647、 654、655、672、676、685、726、729、751、752、771、797、130-A/1、525-A/1を改正。54、55、 62.83、125、139、164、165、191、208、209、213、248、262、266、267、271、274、278、282、 290、291、294、325、336、340、341、343、344、345、377、415、416、440、443、450、455、 460、471、472、486、507、508、518、527、544、591、608、668、669、679、694、699、708、 184-A、312-A、328-A、336-A、434-A、498-A、45年10月3日付電信ZAX6390、10月12日付ZAX6849、 10月4日付覚書「商船」、11月6日付覚書「引揚」を廃止。822/01、02、03及び894により修正。927により改正。928に より廃止 |
822 /01 |
46.3.27 |
GC |
引揚 |
822を修正。引揚者の所持品を1人当たり250ポンドに限定。927により修正 |
822 /03 |
46.4.15 |
GC |
引揚 |
822、872を修正。引揚日程及び引揚者特権の喪失について。927により修正 |
829 |
46.3.19 |
GC |
北部朝鮮居住の朝鮮/人の日本からの出国停止 |
北部朝鮮への送還を希望する朝鮮/人の送還を停止。927により改正 |
839 |
46.3.25 |
GC |
朝鮮/人送還者の移送 |
沖縄から到着予定の、結核患者3人を含む朝鮮/人6人の受入保護を指令。927/12により廃止 |
872 |
46.4.9 |
GC |
中国人・台湾人・朝鮮/人の送還 |
中国人・台湾人・朝鮮/人の送還完了期日と1日あたりの送出量を規定。806を廃止。822/03、876により修正。927により改正 |
876 |
46.4.13 |
GC |
中国人・台湾人・朝鮮/人の送還 |
872で規定された送還完了期日を延長、1日あたりの朝鮮/人送出量を下方修正。927により改正 |
892 |
46.4.22 |
GC |
朝鮮/人の送還 |
876で規定された朝鮮/人送出量が達成されていないため、送出量をさらに下方修正。927により改正 |
904 |
46.4.26 |
GC |
朝鮮/人の送還を処理するための日本の地方引揚援護局 |
舞鶴引揚援護局にいる全ての朝鮮/人を4月30日までに送還し、以後は博多・仙崎地方引揚援護局を使用するよう指令。927/12により廃止 |
927 |
46.5.7 |
GC |
送還 |
これ以降、送還に関する新基本令。 780、781、817、822、822/1、822/2、822/3、825、828、829、832、865、867、872、876、892、 894、908を改正。746、782、789、792、795、804、655-A、678-A、688-A、739-A、838-A、902-Aを廃止。927/01~17、1034、1039、1074、1081、1113、1116、1121、1137、1162、1230、1273、 1336、1421、1539、1587、1595、1770、1966、3450-Aにより修正 |
927 /01 |
46.6.14 |
GC |
送還 |
927を修正。左右し得ない状況のため日本政府による地方引揚援護局への移動計画に従うことのできない者についての規定。計画送還に朝鮮/人団体が関与することを禁止。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /02 |
46.7.2 |
GC |
送還 |
927を修正。送還完了期日を1946年9月30日に延長。左右し得ない状況のため日本政府による地方引揚援護局への移動計画に従うことのできない者についての規定。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /03 |
46.7.9 |
GC |
送還 |
927を修正。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /05 |
46.7.13 |
GC |
送還 |
927を修正。持ち帰れる荷物を1人あたり500ポンドに改定し、許可を受けた場合4000ポンド以内の軽機械・工具を持ち帰れることに。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /07 |
46.9.10 |
GC |
送還 |
927を修正。送還完了の期日を1946年11月15日に延長、止むを得ない場合でも12月31日を最終期限。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /09 |
46.10.30 |
GC |
送還 |
927を修正。許可を受ければ4,000ポンド以上の軽機会・事業備品も持ち帰れるよう改定。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /10 |
46.11.5 |
GC |
送還 |
927を修正。送還完了期日を1946年12月31日に延長。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /12 |
47.2.10 |
GC |
送還 |
927を修正。979、1039、1061、1081、1088、1113、1116、1150、1151、1173、 1273、1319、1336、1407、1414、804-A、1201-Aを改正。786、806、828、839、904、928、953、 1050、1054、1059、1070、1085、1126、1181、1201、1209、1214、1221、1243、1246、1251、 1255、1257、1262、1270、1271、1272、1275、1365、758-A、847-A、881-A、897-A、908-A、 931-A、957-A、1005-A、1168-A、1235-A、1249-A、1269-A、1307-A、1324-A、1752-A、1780-A 、2100-Aを廃止。927/17により修正 |
927 /14 |
47.4.22 |
GC |
送還 |
927を修正。1359、1587、3450-Aにより廃止。927/17により修正 |
927 /15 |
47.5.6 |
GC |
送還 |
927を修正。これによって伝達された文書は927/17により廃止 |
927 /16 |
47.7.16 |
GC |
送還 |
927を修正。北緯38度以北の朝鮮への送還が1947年6月26日に終了したことを明記。1421、1526により廃止。1472、1541、1553、1638、1672、1680、1734、3442-A、3481-A、3578-A、3580-A、3594-A、3870-A、3906-A、3952-A、3982-A、4078-Aを廃止。927/17により修正 |
927 /18 |
51.3.17 |
GC |
送還 |
927を修正 |
928 |
46.5.7 |
GC |
引揚に関する修正覚書の通達 |
822を廃止。927/12により廃止 |
1015 |
46.6.12 |
GC |
日本への不法入国の阻止 |
朝鮮でコレラが発生したため、朝鮮/人の不法入国を阻止策を積極的に進めるよう指令。1391により廃止 |
1039 |
46.6.27 |
GC |
朝鮮への送還 |
927を修正。朝鮮の洪水のため送還の中止を通告。1061、1088、1113によって修正。927/12によって改正 |
1061 |
46.7.11 |
GC |
朝鮮への送還 |
1039を修正。江原道または京畿道方面への送還を直ちに再開するよう指令。927/12によって改正 |
1074 |
46.7.21 |
GC |
日本へのコレラ流入の阻止 |
927を修正。朝鮮の全ての港が、コレラ発生もしくはその疑いがあると発表されたため、927による検疫手続を開始するよう指令 |
1088 |
46.7.27 |
GC |
朝鮮への送還 |
1039を修正。送還中止中の朝鮮/人約6500人の送還を8月1日より開始する指令。朝鮮への送還中止命令一般は有効。1113により修正。927/12により改正 |
1092 |
46.7.30 |
GD |
日本にある朝鮮/人所有財産の一定量の船積 |
朝鮮/人所有財産の船積に関して、第8軍司令官が必要とする臨時業務を日本政府に通告 |
1113 |
46.8.8 |
GC |
朝鮮への送還及び朝鮮からの引揚 |
927、1039、1088を修正。1273により修正。927/12により改正 |
1181 |
46.9.5 |
GC |
朝鮮/人の拘置所からの釈放と送還 |
朝鮮/人受刑者アラセヨシタダ(シンキトク)の刑期軽減による釈放と朝鮮への送還を指示 |
1202 |
46.9.13 |
GD |
朝鮮/人送還者の荷物 |
博多引揚援護局に残された朝鮮/人送還者の荷物の発送許可申請が第8軍司令官に回送された旨を通知 |
1209 |
46.9.17 |
GC |
朝鮮/人の送還 |
朝鮮/人送還者に対し少なくとも15日以前に出発日を通知するよう指示。927/12により廃止 |
1230 |
46.9.26 |
GC |
朝鮮への送還 |
朝鮮で鉄道ストが起こったため、朝鮮/人・不法入国者の送還を中止する指令 |
1239 |
46.9.30 |
GC |
朝鮮/人連盟が発行する鉄道旅行乗車券の禁止 |
各種朝鮮/人団体の発行する国鉄無料乗車券を拒否するよう運輸省に指令 |
1273 |
46.10.16 |
GC |
朝鮮への送還 |
927、1113を修正。1230を廃止。鉄道ストによる送還中止を解除する指示。927/12により改正 |
1280 |
46.10.19 |
GC |
不法入国朝鮮/人の朝鮮への送還 |
朝鮮/人不法入国者300名の、日本から朝鮮への送還指示 |
1336 |
46.311.13 |
GC |
仙崎引揚援護局の閉鎖 |
927,1116を修正。仙崎引揚援護局の閉鎖指令。927/12により改正 |
1391 |
46.12.10 |
GC |
日本への不法入国の阻止 |
朝鮮でのコレラ発生を受けて、コレラの流入を防ぐ為不法入国を取り締まるよう指令。1015、1116を改正。1391/1、1742により修正。2055により廃止 |
1391 /1 |
46.12.23 |
GC |
日本への不法入国の阻止 |
1391を修正。朝鮮/人不法入国者の送還に際して携行品を制限するよう指令。2055により廃止 |
1393 |
46.11.11 |
GC |
日本への不法入国の阻止 |
不法入国船舶の所持する「許可証」に関して、朝鮮米軍政庁海運課だけが日本への航行船舶に許可証を発行することを認可された機関であることを通知 |
1407 |
46.12.16 |
GC |
日本からの集団送還の終了 |
北緯38度以南の朝鮮への朝鮮/人の集団送還は12月15日に終了することを通知。SCAPIN927/12により改正 |
1414 |
46.12.19 |
GC |
日本からの集団送還の終了 |
北緯38度以南の朝鮮への朝鮮/人の集団送還は12月15日に終了した旨通知。やむを得ずその送還に従えなかった者を12月28日までに送還するよう指示。CAPIN927/12により改正 |
1421 |
46.12.26 |
GC |
ソビエト及びソビエト支配下地域からの日本人の引揚、及び日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮/人の送還 |
1946年12月19日、連合軍最高司令官と対日理事会ソビエト代表との間に表題についての協定を締結したため、その実行を指示。SCAPIN927/16により改正 |
1445 |
47.1.18 |
GC |
北緯38度以南の朝鮮への送還権を喪失していない朝鮮/人の送還 |
計画送還に基づいて帰還しなかったのは不可抗力であることを証明し、該当者の個々が行なう送還希望の妥当性を調査・再検討するよう指示 |
1509 |
47.2.6 |
GC |
北緯38度以南の朝鮮への送還特典を喪失していない朝鮮/人の送還 |
1月31日以降日本に残留し、最も早い時期に送還可能な南部朝鮮/人に関する報告の提出を指示 |
1527 |
47.2.14 |
GC |
非日本人の送還 |
送還される琉球人、中国人、台湾人及び朝鮮/人を佐世保引揚援護局に集合させるよう指示 |
1541 |
47.2.22 |
GC |
送還 |
不法入国の朝鮮/人100人を釜山に送還し、釜山から日本人265人と台湾人17人を佐世保に輸送するよう指示 |
1553 |
47.3.4 |
GC |
日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮/人の送還 |
38度以北への送還に「大安丸」を指定する通告。3月15日前後に佐世保から出航予定。927/16によ り廃止。 |
1587 |
47.3.27 |
GC |
博多引揚援護局 |
927、1398、1529を修正。博多引揚援護局の閉鎖指令。927/14により改正 |
1622 |
47.4.22 |
CIS |
警察警備艇として駆潜艇及び巡視艇の使用 |
不法入国阻止のため、駆潜艇28隻と巡視艇10隻を沿岸警備に使用する |
1638 |
47.4.27 |
GC |
送還 |
朝鮮/人・不法入国者の送還に「黄金丸」を指定 |
1672 |
47.513 |
GC |
送還 |
朝鮮/人・不法入国者の送還に「菊丸」を指定 |
1680 |
47.5.15 |
GC |
日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮/人の送還 |
当該朝鮮/人の送還指令。927/16により廃止。 |
1734 |
47.6.16 |
GC |
日本から北緯38度以北の朝鮮への朝鮮/人の送還 |
当該朝鮮/人の送還に「信洋丸」を指定 |
1778 |
47.9.16 |
GC |
竹島爆撃演習場 |
竹島を爆撃演習場に指定 |
1834 |
47.12.26 |
GC |
朝鮮/人保有船舶への乗船による朝鮮への送還及び財産の船積み |
朝鮮/人送還者の第3種荷物の船積みの申請を引続き承認 |
1966 |
49.1.18 |
ESS/ FIN |
個人の日本入国及び出国時に携行を許可される財産 |
外国人が日本への入国・出国時に持ち込み及び持ち出す財産を規定する基本指令。韓国人送還者の持ち出せる荷物の制限を撤廃、金額の上限を一人あたり100,000円に緩和 |
2130 |
50.11.9 |
GC |
非日本人の送還 |
1527を廃止。927/17を修正。非日本人の自発的帰国について日本政府の責任を解除し、これ以降は個人の責任で行なうことを指示 |
2160 |
51.7.6 |
GC |
竹島爆撃演習場 |
竹島を爆撃演習場に指定 |