ま、前回の続きというかどうか。ぶっちゃけた話、メモですし。
前スレ
▲引揚を援護しよう1で、アジ歴から『御署名原本・昭和二十年・勅令第六五一号・地方引揚援護局官制(レファレンスコード
A04017775900)』です。
勅令第651号
朕地方引揚援護局官制を裁可し茲に之を公布せしむ
裕仁 (天皇御璽)
昭和20年11月22日
内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第651号
地方引揚援護局官制
第1条 地方引揚援護局は厚生大臣の管理に属し大東亜戦争中の終結に依り内地(樺太、沖縄及千島を除く以下同じ)以外の地域より内地に引揚げたる者及内地より内地以外の地域に引揚ぐる者の応急援護及検疫に関する事務を掌る
第2条 地方引揚援護局に左の職員を置く
局長
次長 7人 奏任 内2人を勅任と為すことを得
援護官
援護官補
第3条 地方引揚援護局は第1条の事務を行ふに付必要あるときは当該地方に於ける関係各庁に対し共助を求むることを得
第4条 地方引揚援護局長は当該地方引揚援護局を置く地を管轄する地方長官を以て之に充つ厚生大臣の命を承く局務を掌理す
地方引揚援護局次長は地方引揚援護局長を佐く局務を掌理す
援護官は厚生部内高等官を以て之に充つ上官の命を承く局務を掌る
前項の外援護官は必要に応じ関係各庁高等官を以て之に充つることを得
援護官補は厚生部内判任官を以て之に充つ上官の指揮を承く局務に従事す
前項の外援護官補は必要に応じ関係各庁判任官を以て之に充つることを得
附則
本令は公布の日より之を施行す
高等官官等俸給令中左の通改正す
第8条中「厚生省研究所研究官」の次に「地方引揚援護局次長」を、第14条中「国立健康保険療養所調剤官」の次に「地方引揚援護局次長」を加ふ
別表第1表厚生省の部中国立少年救護院教諭院長たるものの項の次に左の如く加ふ
「引揚民事務所」に替わって、この引揚援護局が、在外日本人の引揚・内地在住の非日本人の送還を行なうわけです。
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