ま、内容自体は獄長日記4月26日エントリーで紹介されている「引揚民事務所設置に関する件」と同じものなんですが。
アジ歴から『戦災孤児等保護対策要綱〇引揚民事務所設置ニ関スル件(レファレンスコード
A04018767800)』です。
閣甲第438号 昭和20年9月20日
内閣書記官長(印) 内閣書記官(印)
昭和20年9月20日
内閣書記官長
各省次官
法制局長官
情報局総裁 宛(各通)
内閣調査局長官
逓信院総裁
一、戦災孤児等保護対策要綱
一、引揚民事務所設置に関する件
右本日次官会議に於て別紙の通決定致候条此段通牒に及候
(戦災孤児等保護対策要綱案は省略)
引揚民事務
局 所設置に関する件 昭和20年9月20日次官会議決定
一、方針
大東亜戦争の集結に伴ひ本州・九州・四国及北海道(以下内地と称す)以外の地域より内地に引揚げを為す者及内地より朝鮮又は台湾に引揚を為す者に対する応急保護の実施に当らしむる為関係府県に引揚事務
局 所を設置せしむるものとす
二、要領
(一)引揚民事務
局 所(以下事務
局 所と称す)は門司、下関其の他
厚生大臣の指定する 必要なる地に設置し其の他の地には必要に応じ事務
局 所の出張所を設けしむるものとす
(二)事務
局 所は所在地所管の地方長官の管理に属し左に掲ぐる事項を掌るものとす
(一)引揚民の接待、誘導其の他輔導援護に関する事項
(二)食糧其の他生活必要物資の供与に関する事項
(三)応急医療及助産に関する事項
(四)宿舎の斡旋及提供其の他施設の設営に関する事項
(五)輸送の連絡調整、荷物の保管其の他輸送に関する事項
(六)其の他引揚民の応急保護に必要なる事項
(三)事務
局 所に事務
局 所長及事務
局 所員若干名を置き当該府県及関係各庁職員を以て之に充つるものとし之が為に必要に応じ府県職員の増配置を為すものとす
(四)内務省、外務省、厚生省、農林省、商工省、運輸省、地方総監府、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁其の他関係各庁及恩賜財団戦災援護会、財団法人中央興生会其の他の関係団体は事務連絡の為其の職員を事務
局 所に派遣し事務
局 所の運営に積極的に協力するものとす
(五)本事務
局 所の設置に要する経費に付ては国庫に於て特別の措置を講ずるものとす
参考
臨時引揚民事務
局 所設置機構案
一、事務
局 所に概ね左の七班を置き其の事務を分掌せしむるものとす
総務班 庶務、人事、会計に関する事務其の他他課の所管に関せざる事項
輔導班 接待、誘導、引揚証明書の交付其の他生活相談に関する事項
物資班 食糧其の他生活必要物資に関する事項
医療班 医療及助産に関する事項
施設班 宿舎の斡旋及提供其の他施設の設営に関する事項
輸送班 輸送の統制、荷物の保管其の他輸送に関する事項
帰鮮(台)班 帰還朝鮮,人及台湾人の保護輔導に関する事項
二、各班の班長には高等官たる
局 所員を以て之に充つるものとす
(3ページ目は省略)
xiaoke☆資料整理中
おまけ