Naverでも時々、話題となる2001年に開催された「韓国併合に関する歴史的・国際法学的再検討プロジェクト」なるものの開催経緯及び欧米学者の意見について整理する。
<設立の経緯>- 2000年2月ハワイで「二十一世紀韓国・朝鮮研究国際会議」を開催。韓国・朝鮮に関する重点研究テーマが何か議論される。(参加主体は、アメリカ・韓国・北朝鮮の学者か?)
- 上記会議で、韓国併合再検討会議が提起され、採択。
- 韓国学術振興財団が、積極的な支援表明(資金のほとんどは韓国側の負担。この財団が「どこから」資金を獲得したかは不明。想像に難くないが・・・・。)
- 日本側への非接触段階での当初プロジェクト要旨は、「併合合法・不法論の最終的かつ根本的な解決をすれば、今後の外交交渉に寄与できる」である。
※この後、平野氏の指摘により要旨は修正された。
- 韓国側組織委員から、「お互いの違いを認め、相互に理解しあうことを原則」が、特に確認される。
※韓国人の「相互理解」の意味は、ここにいる日本人はわかるであろう。
<各会議の概要>
<その他>- 日本がタッチしない段階で、参加者に北朝鮮の学者が入っている。
- ハーバード大べーカー副所長は、組織段階において「詳しいことを知らないので、会議を学習の機
会にしたい」と平野教授にコメント。 - 北朝鮮の2つの報告は、概論的。両報告者は、「北朝鮮の研究はこれからであり、日本・韓国へ資
料提供をお願いしたい」とコメント - 会議はメディア非公開とし、論文集は、第三回の会議後に刊行を予定していた。
<会議後>
会議から3年が経過した現在でも論文集は、未だに発行されていない模様。2001年12月時点で、平野教授が間接的に聞いたところでは「論文集として編集
するのは、まだ議論が残された感がある」「第4回会議の考えが浮上」とのことである。この平野教授のコメントから、論文集刊行や追加会議開催の意志決定に
は日本側は、係わってないことがわかる。
※「国際問題 No501」の平野教授(会議の組織委員)の文献をベースにしている。
欧米学者の意見
<ダービー大学Anthony Carty教授>
イギリス政府による一連の条約に対する理解と解釈を中心に報告。以前の会議から「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい。帝国主義全
盛の時代において、特定の条約の合法・違法を判断するに足る「法」を発見することは困難」と主張。最終会議では、条約に対する列強の見解を紹介することに
より、当時の「法」が現実的な列強の「力」に対して、如何に劣等であったか、当時の国際社会が如何にその法そのものや、法的手続きを軽視していたかを示
す。
<ケンブリッジ大学Crawford教授>そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。言い換
えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に国際法において規定されない。それ故、
前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明
国間)で必要とされる手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、文明国と非文明国との関係の一類系として登場する、植民地化する国と植民地化される国の最
終段階では、必ず「条約」の形式を必要とするとさえ言えない。
当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が、「他の文明国にどのように受け止められるたか」である。単純化して言えば、植民地化におい
て「法」が存在していたのは、その部分(他の文明国が受容したか?)のみである。この意味において、
韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められて
いる。仮にどのような大きな手続き的瑕疵があり、非文明国の意志に反していたとしても、当時の国際法慣行からすれば「無効」とは言えない。
<ハワイ大学Jon Van Dyke教授>(アメリカにおけるハワイ併合に関する報告) このような議論において重要なのは、法的・技術的な分析より、それを取り巻く歴史的実像を明らかにすること
である。その中で「力のある国」と「力のない国」、その中で権利を侵害される人々の立場を如何に考え、必要であれば如何に救済するかということである。
※全会議に参加した神戸大学木村幹助教授の報告(「日本植民地研究」 第14号)より。翻訳を考えて、一部表現を簡潔に修正。
他にコネチカット大Alexis Dudden教授が、新渡戸稲造を中心とする植民地政策に関する議論を行ったようだが、詳細は不明。