<日本領とした証拠書類>
- SF条約直前の外交文書(ラスク書簡)
- SF条約直後の外交文書(駐韓米大使館がアメリカの立場はラスク書簡のとおりと韓国政府に再通知)
- 外交においてバンフリート大使により日本領として通告。
<日本領か疑問とした書類>
- 日本領か疑問、ラスク書簡の効力も疑問とした国務省内部文書
さて、条約の解釈としてどちらが優先されるか国際司法裁判所で判断してもらうしかないな。さぁ、この文書をもって国際司法裁判所にレッツゴー。
美 国務省 1954年 ‘独島 報告書’ 通じて サンフランシスコ 条約 間違い 指摘
“返還リストで 抜けたと 日領有権 根拠 なるのか 疑問”
文書発掘 ギムチェヒョング 教授 “日 恣意的 条約解釈に 制動”
“
ディーン ラスクの 手紙は 独島が 島根 現 管轄に 置かれる 時の 1905年 以前に 独島が 韓国の 一部分で 取り扱いされたという
事実を 韓国が 証明するように する 余地を 残しておいて ある. 韓国が こういう 事実を 証明する 数 あったら 独島が 韓国に
含まれるという 点を 法的に 確立する 数 あるように なる.”
“日米 行政協政が 独島を 日本が 保有して あると アメリカが 認めた ので 判断する 必要は ない.”
アメリカ 国務省が 1954年 作成した 内部 報告書の 一部だ.
1951年 米 国務省 次官補である ディーン ラスクが サンフランシスコ 平和条約 締結 直前 作成した 手紙と 1952年 締結された 日米 行政協政は 日本 学者たちが 日本の 独島 領有権を 主張する 時 主な 論拠で する 資料たちだ.
日本は その間 これ 資料たちを 根拠で “私の2車 世界大戦 以前 処理過程で アメリカを 含めた 国際社会が 独島を 日本 領土で 認めた”と 粘り強く 主張して 来た.
しかし 実際では 1950年代 超 アメリカ 政府は ‘独島と 関して アメリカが 酔った 一連の 措置が 独島 領有権が 日本に ある ように 解釈されては 中 なる’と言う 見解を 持って あったことが 内部 報告書を 通じて 明かされた.
大学国際法学会 副会長である 府警台 ギムチェヒョング 教授は 最近 米 国立文書保管所で ‘独島(または 竹島, リアングクル ロックスで
知られた)義 領有権に 大韓 日韓 簡儀 相反する 主張など(Conflicting Korean-Japanese Claims to
Dokdo Island(otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks)’という 題目の
1954年 8月 26日付け 国務省 内部 報告書を 見つけたと 明らかにした.
金 教授は 1年余間 国立文書保管所で サンフランシスコ 平和条約 締結 過程の 独島 領有権 関連 史料 発掘 作業を して 来た.
▽日本の 一方的 解釈に 制動=国務省 文書は 先に サンフランシスコ 条約 私の2組で 日本が 返還すると 割 韓国の 領土 中 独島が
除かれた 経緯を 詳しく 記述した 後 “これ 条約が 独島(竹島)を 日本に 残しておくという 法的 結論を 伴うかは 疑問が
申し立てられる”と 指摘した.
すなわち 1945年 ポツダム宣言は ‘本州 北海道 などと 一緒に 小さい 島々(minor
islands)これ 日本の ズグォンハに 残る’と 明示したが, ポツダム宣言を 受け継いだ サンフランシスコ 条約で 明示されるの ない
あらゆる 島を 日本が 保有した のなのかに 対しては 論難が ある 数 あると 国務省は 指摘した.
また 独島が 彼 ‘小さい 島々’に 含まれるという 蟹 平和条約 下書き 作成者たちの 意図だったのか 論難が ある 数 あると 付け加えた.
▽歴史的 事実を 証明すれば 韓国 領土という 法的 確立 可能=国務省 見てからは 引き継いで ディーン ラスクの 手紙に 大海 内部 批判を 加えた.
ディーン ラスクは サンフランシスコ 条約 締結 たいてい 月 全人 1951年 8月 9仕事 ‘独島を 返還対象 領土に 含ませて くれ’は
韓国 政府の 要請に 大韓 答信 形態の 声明(名前)で “人が 暮すのか ない これ 島は 私たち 情報に よれば 韓国の 一部分で 決して
取り扱いされるの なかったし, 1905年 以後 日本 島根 現の Oki 島 支部 管轄下に あった”と 拒否 意思を 明確に した.
これに 国務省 見てからは “ラスクの 手紙が 歴史的 事実に 大韓 十分な 理解に 根拠を 置いて あるのか 論難が ある 数 ある”と 指摘した.
▽日米 行政協政 恣意的 解釈 境界=アメリカと 日本は 1952年 締結した 行政協政で 独島を ‘アメリカが 爆弾投下地域で 使う 日本の 施設 及び 地域’で 指定した.
しかし 国務省 見てからは “アメリカが 独島を アメリカが 使う 日本の 施設 及び 地域(facility and area)で 受け入れた のを アメリカが 島を 日本が 保有して あると 認める ので 判断する 必要は ない”と 明らかにした.
見てからは “独島に 爆弾を 投擲する のに 大海 韓国が 抗議した 以後 アメリカは 爆弾投下地域で 独島を 使うの ないと 韓国に 知らせた だから”と 彼 理由を 明らかにした.
金 教授は “国務省 内部 文書は サンフランシスコ 条約 締結 当時 アメリカが 独島 領有権 問題と 関して 日本 側に 機運 ので
映った ところを 条目別に 指摘して 解き明かすことで 日本が 恣意的 解釈を 夏至 できないように した”と 意味を 付与した.
彼は “日本 学者たちが 外交文書を 十分に 検討するの なくて 日本に 有利な 文書のみを 恣意的に 解釈して 独島が 日本の 領土で 認められたと 主張する のは 誤った のなのが 明かされた”と 言った.
ワシントン=イギホング 特派員 sechepa@donga.com