アメリカも韓国のSCAPIN解釈を拒否 | 2139|共感10
1707129| JAPANoppekepe | 2008.07.15 12:30:17
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【日本語訳】
1952年11月5日
米国国務省極東北東アジア課長ヤングから、駐韓米国大使館臨時代理ライトナー宛書簡
国務省は、この 島が日本に帰属するとの立場をとり、その旨をワシントンの韓国大使に伝えたようです。サンフランシスコ平和条約の起草家庭において大韓民国の見解が求めら れ、その結果、韓国大使は1951年7月19日付け書簡を以て国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放 棄すべき島に済州島、巨文島、鬱稜島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるように要請しました。韓国大使館に対する返答として国務長官は 1951年8月10日付けの書簡(※ラスク書簡)で、彼の情報によればリアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年から日 本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、提案に係るリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べ ました。その結果、平和条約第2条a項には、次のとおりリアンクール岩が言及されないことになりました。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱稜島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。」
そ れゆえ、日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島(リアンクール岩)を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を 「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永久 的に主権を講師することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場 として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。

※訳は「サンフランシスコ平和条約における竹島の取り扱い」 国立国会図書館参事 塚本孝氏による


さ て、アメリカも韓国のSCAPIN677の解釈を否定しております。また、SCAPIN1778だけでなく1951年7月6日のSCAPIN2160にお いても爆撃演習に関する情報は、「日本政府」に対して通知されています。日本の残存主権を認めているということになります。まぁ政府組織が消滅してしまっ たドイツにおいても連合国による統治をもって主権移転とはみなされませんから、政府が存続していた日本はなおさらです。


PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
統治及び主権
あ る地域に対する統治作用が、付随する特権及び義務とともに、他国の手に委ねられることが起こりうる。たとえば、第二次世界大戦におけるドイツの敗北後、四主要連合国がドイツにおける最高権力を掌握した。しかしながら、ドイツ国家の法的機能は消滅しなかった。ここで生じたことは法律上の代表又は必需代理に似 ている。ドイツ国家は存続したのであり、実際に占領の法的基盤はドイツが存続することに依拠していた。諸外国が統治権を掌握することによって主権がいかに著しく減損したとしても、ドイツの同意がなければ主権を移転したことはなかった。 非常に長い間慣習法によって認められてきた同様の事例には、戦時における敵国領域の軍事占領がある。こうした事例における「主権」の重要な特徴は、法人格 が存続すること、および、領域が当座の保有者ではなく当の法人格に帰属することである。


日本の残存主権に基づき、竹島の爆撃演習に関して、日本政府に通知を行ったSCAPIN1778及び2160。






韓国側の反論として、SCAPIN677が廃止されてないため、未だに日本の権利行使の停止中(主権の放棄ではない)との主張があります。しかし、サンフランシスコ条約の条項で日本は完全な主権を回復しております。残念でした。


第一章 平和
第一条
(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)  連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。(The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.)


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sqz|07-15 12:36
主権の回復がなければ、第二条で領土の放棄も出来ないわけだが。
jolly6656|07-15 12:39
しかし大韓民国は条約以前に建国してもう唯一の合法政府として株券を行使していました. 株券と言うのは両国が同時に行使することができるんですか?
 → oppekepe|07-15 12:46
諸外国が統治権を掌握することによって主権がいかに著しく減損したとしても、ドイツの同意がなければ主権を移転したことはなかった。> 日本の同意がないのに、主権を移転することはできません。
 → oppekepe|07-15 12:48
ちなみに、主権と統治権は異なります。例えば、香港は中国が主権を保有してましたが、統治はイギリスが行ってました。日本はSCAPINにより統治権の行使が停止されただけであり、GHQが日本の代理人として統治を行っていたこととなります。
 → jolly6656|07-15 13:03
香港は国ではないから. 株券なしに国家のあり得るかは私は分からないですが, 少なくとも私の常識船ではありえないですね. 国連は 1948年に大韓民国が国家なのを承認しました. ところであなたはその時にも株券が日本にあったと言います. 1. 株券が他の国にある国家が成り立つことができますか? 2. 日本が SF 条約で朝鮮の主権を防弊した後, 連合国は大韓民国への株券以前の手続きを行ったんですか?
 → oppekepe|07-15 13:08
日本の主権移転の同意がない以上、竹島の法人格は日本です。第一次大戦以降、征服の権原は不法化されております。敗戦国であっても戦勝国が領土を自由に切り取ることはできません。法人格の同意がないため、GHQは竹島の法人格である日本の代理人として竹島の統治を実施していたことになります。 国際法上、あくまでも主権者は日本となります。
 → jolly6656|07-15 13:12
それが建国及び国連承認後の大韓民国全体に対する日本の立場(入場)なのかを問うはずです.
 → jolly6656|07-15 13:13
国際法の上, 国連が承認した国家大韓民国の主権は SF 条約の前まで日本にあったんですか?
sqz|07-15 12:51
まあ、それを気にしたから、梁佑燦(Yang You Chan: 駐米韓国大使)がアメリカに対して、色々要求したんだよね。 でもRusk書簡で否定されるんだが。
jolly6656|07-15 13:11
翻訳が台無しだからまた少ないです. 香港は国ではないから. 主権 なしに国家のあり得るかは私は分からないですが, 少なくとも私の常識ではありえないですね. 国連は 1948年に大韓民国が国家なのを承認しました. ところであなたはその時にも 主権が日本にあったと言います. 1. 主権が他の国にある国家が成り立つことができますか? 2. 日本が SF 条約で朝鮮の 主権をあきらめた後, 連合国は大韓民国への 主権移転の手続きを行ったんですか?
 → oppekepe|07-15 13:13
1. 主権が他の国にある国家が成り立つことができますか? > 創造的効果主義の立場をとればあります。
 → oppekepe|07-15 13:17
2. 日本が SF 条約で朝鮮の 主権をあきらめた後, 連合国は大韓民国への主権移転の手続きを行ったんですか?>主権(sovereignty)と権原(title)は異なります。SF条約では日本は権原の放棄を行いました。権原が放棄されたため当該領土は一端、無主地になります。その無主地において韓国が先占の権原を取得したことになります。サンフランシスコ条約では日本は大韓民国を政府承認しておりません。 ちなみに、日本が権原を放棄した領土に竹島は含まれておりません。
 → jolly6656|07-15 13:28
titleと株券の差をよく分からないですね. それなら大韓民国が株券を持つようになったことを日本はいつからで見るんですか?
oppekepe|07-15 13:26
例えば、中華民国は台湾を実効支配しています。しかし、中華民国を政府・国家承認していない日本や韓国にとっては台湾は国家ではありません。中華民国を政府・国家承認しているパラグアイ等の国々にとっては台湾は国として成立しております。竹島の件で言えば、竹島の主権者かつ法人格である日本は大韓民国を国家承認していなかったため、日本にとって大韓民国は国家として存在しません。このため、日本の主権行使の代理人とさえ認められていません。
oppekepe|07-15 13:34
titleと株券の差をよく分からないですね> titleは所有権だと考えてください。主権は所有権の保持を前提としたあらゆる排他的国家活動となります。特定の地域において排他的な国家活動を合法的に行うためには、所有権を合法的に取得する必要があります。既にある国家が所有権(title)を保有している場合、その国家の同意でもってしか他国に所有権を移転できません。また、所有権を保持してなくても所有者の許可があれば排他的に国家活動ができます。
 → jolly6656|07-15 13:44
所有権を保管維持していなくても持ち主の許可があれば排他的に国家活動ができます. >> これが SF 条約以前の韓国の状態というのですね. この時の排他的国家活動と言う(のは)株券を意味しないというんですか?
oppekepe|07-15 13:38
それなら大韓民国が株券を持つようになったことを日本はいつからで見る> 学説によって違う。日本はSF条約という立場だと思う。
jolly6656|07-15 13:59
頭がアパオですよね. TT それなりに整理して見ます.
 → genocider_yu|07-15 14:03
竹島の鬼(oppekepe氏)を相手に、よく頑張りました。
123buro|07-18 04:55
勉強になるスレ(共
( ´H`)y-~~竹島問題の真実:歴史的経緯【夏休み集中講義】 [5]
- アメリカも韓国のSCAPIN解釈を拒否 [20]
【クソスレ】唐突ですが・・・ [1]