先占の領有の意思表示は、「現地住民との契約」によりなされたのがほとんどである。palmasで判示されたように現地での活動(東インド会社と現地住民との契約)でもOKである。
アフリカ限定で適用されたベルリン議定書34条の「通知義務」についても事前ではなく事後の通知で構わないのである。(shall accompany the respective act with notification therefor)
占有から通知までの期間は規定されておらず、実際の実行でも各国や各ケースで様々である。
<アフリカの先占における占有から通知までの期間>
・イギリスでは占有の6日後、8週間後、10週間後、18ヶ月後
・ドイツでは、9日後、7日後
・フランスでは、12周間後、1年後
日本の竹島編入は、漁業許可に基づくアシカ漁や海軍望楼建設等の現地での公権力を発現しており、当該活動は公然と現地で行われ、秘密裏にしておくことはできない。よって、先占の要件は成立している。
仮にベルリン議定書を適用したとしても、日本の竹島編入は1906年に鬱陵島郡守に通知しており、先占が成立するのである。
ちなみに、領有宣言の官報公告はベルリン議定書の通知義務の実施手段として使用されたものであり、通知義務がないアフリカ以外の地域には適用されない。
いったい、事前に対外的な通知が必要とか、官報での公示が必要とか、どこから出てきた国際法なのやら。
IP xxx.41.xxx.124
|